営業マンのミスを指摘したら、リフォーム相談を断られました。
残念ですがそうなりますね。 書き込みたいお気持ちはよく分かりますが。
残念ですがそうなりますね。 書き込みたいお気持ちはよく分かりますが。
基本的に相手方を特定できる情報を出す場合、名誉毀損になり得ます。 ネット上で公開するのではなく警察に被害申告をしようとてください。 学校はいじめを隠蔽しようとするかもしれませんが、あなたの場合、傷害の被害者になるので、警察で被害届を出...
内容を理解して所持しているのであれば 児童ポルノ法違反(単純所持)に該当することになります。 購入する場合には、通常内容を理解して購入する方が多いのではないでしょうか。 そのため、罪になりえるかと思います。
彼氏さんと婚姻関係にあり、彼氏さんが不貞行為をした場合であれば慰謝料請求が可能ですが、単に交際相手ということになると仮に性交渉があったとしても、慰謝料請求はできません(法律上交際相手には交際相手以外の他人と性交渉をしてはいけない、とい...
被害届を出したと言われても本当に出したかどうかはわかりませんし、それで被害届を出すのは一般的には難しいと思います。 相手が勝手に言っているだけではないでしょうか。
理屈の上では詐欺になる可能性がありますが、いわゆるパパ活も場合によっては風営法違反になるリスクもあるのではないかと考えています(これはあくまでも私見です。一般的な考えではないかもしれません。) そのため、自分が警察に通報することにより...
相手方が行動を起こさなければずっと届くことはありません。 相手が行動を起こしたら届くので、いつ届くかはわかりません。
手話を学んでいるだけで異動になったというのが事実であるならば明らかに不当な配置転換ですから、それは会社と争うべき内容です。 一方であなたが業務時間内に仕事をせずに別のことを行っていたのであれば問題行動ですからそれは仕方のないことです...
一般的なご回答になりますが、因果関係が認められる可能性もあります。ご相談の内容からでは可能性のお話しかできませんので、もし今後お相手の方から請求などがきた場合には、お近くの弁護士に相談されることをお勧め致します。
信用毀損罪や名誉毀損罪に当たる可能性はあります。 警察に相談したり、開示請求によってSNSに投稿した人物を特定することはできる可能性があるでしょう。
「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反の可能性があります。 一度、警察に相談なさってみてもよろしい事案かと思います(警察が捜査に動いた場合、A子は家庭裁判所に送致され、少年法に基...
特に罪になるようなものではありません。
DMであっても損害賠償や慰謝料といった民事上、あるいは名誉棄損罪や侮辱罪といった刑事上の責任を負わないとは一概には言い切れないかと存じます。
ご相談の事案は、通常、名誉毀損になります。 慰謝料請求が可能になる事案です。 請求するに当たっては、誰がいつどこで、そういった発言をしたのかを、はっきりさせることが必要です。 また、仕事に行きづらい状況を改善することも必要と思われま...
通報したというのはいわゆるネットミームの一種として通報していなくても、「通報した」と使うことはあります。 また、仮に運営元に通報された場合、記載内容につき誹謗中傷であると判断された場合には書き込みが削除される可能性はあるでしょう。 も...
特定性がある可能性がありますので、開示請求の対象となる可能性があります。 詳しいご事情や資料をお持ちになって弁護士に相談に行くといいでしょう。
破産者マップはビットコインを稼ごうとする極めて悪質なサイトです。 絶対に支払ってはいけません。 現在、様々な対処がとられているので、待っていてください。
顔が児童で、 男性器を握る部分が、児童でなければ、 児童ポルノには該当しません。 児童が、他人の性器を触っているというのが児童ポルノの要件になります。
架空の人格に対しては名誉棄損は成立しませんが、キャラクターの製作者側に対する名誉棄損が成立する余地はあります。しかし、ご相談の投稿内容からするに、その成立も低いかと思います。
お困りのことと存じます。 一般的に、なりすまし被害によって精神的苦痛や実害が発生した場合は慰謝料請求や損害賠償請求を行うことが可能です。ご相談の内容から明らかになりすましと判断できないので、一度お近くの弁護士にご相談されるのがよいと思...
それ自体は特に問題ないと思います。同じIPアドレスからの発信なので、裁判所に同一人物による投稿と認められる余地も十分あるでしょう。 ただ同一人物ではないとされる可能性もあるので、その点視野に入れたほうがいいようには思います。
お困りのことと存じます。 匿名サイト上で単に晒されているだけなのか、それともそれに対して何かコメントがあるのかご相談の内容からは分かりかねますが、一般的なご回答として、何か誹謗中傷的なコメントがあった場合には、発信者情報開示の手続を行...
プロバイダによってまちまちとしか言いようがありません。そういうプロバイダもいるとは思います。 弁護士の言うことは聞かないが警察の言うことは聞くというのもよくある話で、プロバイダに限った話ですらありません。
ネット上でかつ匿名での活動となると、誹謗中傷、名誉毀損で訴訟は難しいです。 一方で、実名などで活動している場合には、相談内容からすれば名誉毀損と思われる内容だと思われます。 なお、ここ最近ではVtuberなど一定程度の社会的活動がある...
回答いたします。 「実家に行くぞ」との発言が、文脈によっては、脅迫罪(刑法222条)に該当する可能性はあると思います。 また、金銭を支払っていますので、恐喝罪(刑法249条)に該当する可能性もあります。 ただ、明確に、脅迫罪や恐喝罪...
こんにちは。 警察が対応するような案件では全くありません。 また、裁判にするというのは単なる脅し、嫌がらせでしょう。 どういう名目で訴えるつもりなのかわかりませんが、仮に裁判にして仮に認められても取得できる金額は、ごくわずかです。...
DMは通常開示請求の対象にはなりません。 自衛手段としてはブロックするしか方法はないと思われます。 脅迫になりうるのであれば警察に相談することになるでしょう。
あなたには、誹謗中傷する意思がないので、名誉棄損にはならないですよ。 したがって、損害賠償をする必要はないですね。 弁護士に面談相談くらいはしておいたほうがいいでしょう。
>また聞いたということは証拠にはならないのでしょうか? 単に聞いたというだけでは水掛け論で終わってしまいます。 SNSや日記等でも構わないので、何らかの証拠があった方が良いです。 >また、拙い文章ではありますが、この事案の場合は私と...
悪質な誹謗中傷に遭われ、大変お困りのことと存じます。少しでも問題解決のお役に立てればと思い、ご質問にお答えさせていただきます。 >どのような対策を行っていけばよいか →Twitterにおける開示請求では、①IPアドレスというインター...