いじめのネット告発がしたいです。

基本的に相手方を特定できる情報を出す場合、名誉毀損になり得ます。 ネット上で公開するのではなく警察に被害申告をしようとてください。 学校はいじめを隠蔽しようとするかもしれませんが、あなたの場合、傷害の被害者になるので、警察で被害届を出...

Twitter流出動画について

内容を理解して所持しているのであれば 児童ポルノ法違反(単純所持)に該当することになります。 購入する場合には、通常内容を理解して購入する方が多いのではないでしょうか。  そのため、罪になりえるかと思います。

浮気 慰謝料 手切金 モラハラ 名誉毀損

彼氏さんと婚姻関係にあり、彼氏さんが不貞行為をした場合であれば慰謝料請求が可能ですが、単に交際相手ということになると仮に性交渉があったとしても、慰謝料請求はできません(法律上交際相手には交際相手以外の他人と性交渉をしてはいけない、とい...

paypayの残高を編集し送信した

被害届を出したと言われても本当に出したかどうかはわかりませんし、それで被害届を出すのは一般的には難しいと思います。 相手が勝手に言っているだけではないでしょうか。

P活でお金を振り込むと言われたが、振り込まれなかった時の対応。相手は対面手渡しをすると言っています。

理屈の上では詐欺になる可能性がありますが、いわゆるパパ活も場合によっては風営法違反になるリスクもあるのではないかと考えています(これはあくまでも私見です。一般的な考えではないかもしれません。) そのため、自分が警察に通報することにより...

個人情報漏洩にあたるのか?

手話を学んでいるだけで異動になったというのが事実であるならば明らかに不当な配置転換ですから、それは会社と争うべき内容です。 一方であなたが業務時間内に仕事をせずに別のことを行っていたのであれば問題行動ですからそれは仕方のないことです...

ネットによる誹謗中傷について

一般的なご回答になりますが、因果関係が認められる可能性もあります。ご相談の内容からでは可能性のお話しかできませんので、もし今後お相手の方から請求などがきた場合には、お近くの弁護士に相談されることをお勧め致します。

SNSの晒し行為について

信用毀損罪や名誉毀損罪に当たる可能性はあります。 警察に相談したり、開示請求によってSNSに投稿した人物を特定することはできる可能性があるでしょう。

未成年による動画の拡散について

「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」(いわゆるリベンジポルノ防止法)違反の可能性があります。 一度、警察に相談なさってみてもよろしい事案かと思います(警察が捜査に動いた場合、A子は家庭裁判所に送致され、少年法に基...

DMでの誹謗中傷について

DMであっても損害賠償や慰謝料といった民事上、あるいは名誉棄損罪や侮辱罪といった刑事上の責任を負わないとは一概には言い切れないかと存じます。

職場でパパ活していると噂されています。

ご相談の事案は、通常、名誉毀損になります。 慰謝料請求が可能になる事案です。 請求するに当たっては、誰がいつどこで、そういった発言をしたのかを、はっきりさせることが必要です。 また、仕事に行きづらい状況を改善することも必要と思われま...

深く考えず誹謗中傷をしてしまいました…

通報したというのはいわゆるネットミームの一種として通報していなくても、「通報した」と使うことはあります。 また、仮に運営元に通報された場合、記載内容につき誹謗中傷であると判断された場合には書き込みが削除される可能性はあるでしょう。 も...

個人情報流出について

特定性がある可能性がありますので、開示請求の対象となる可能性があります。 詳しいご事情や資料をお持ちになって弁護士に相談に行くといいでしょう。

破産者マップに載っていた

破産者マップはビットコインを稼ごうとする極めて悪質なサイトです。 絶対に支払ってはいけません。 現在、様々な対処がとられているので、待っていてください。

児童ポルノ禁止法違反

顔が児童で、 男性器を握る部分が、児童でなければ、 児童ポルノには該当しません。 児童が、他人の性器を触っているというのが児童ポルノの要件になります。

ゲームキャラへの中傷は罪になるか?

架空の人格に対しては名誉棄損は成立しませんが、キャラクターの製作者側に対する名誉棄損が成立する余地はあります。しかし、ご相談の投稿内容からするに、その成立も低いかと思います。

なりすまし 損害賠償 情報開示請求

お困りのことと存じます。 一般的に、なりすまし被害によって精神的苦痛や実害が発生した場合は慰謝料請求や損害賠償請求を行うことが可能です。ご相談の内容から明らかになりすましと判断できないので、一度お近くの弁護士にご相談されるのがよいと思...

ネットの損害賠償の損害賠償について

それ自体は特に問題ないと思います。同じIPアドレスからの発信なので、裁判所に同一人物による投稿と認められる余地も十分あるでしょう。 ただ同一人物ではないとされる可能性もあるので、その点視野に入れたほうがいいようには思います。

匿名サイトでTwitter名やツイート内容などが晒された場合

お困りのことと存じます。 匿名サイト上で単に晒されているだけなのか、それともそれに対して何かコメントがあるのかご相談の内容からは分かりかねますが、一般的なご回答として、何か誹謗中傷的なコメントがあった場合には、発信者情報開示の手続を行...

元カノからの「実家に行くぞ」は脅迫罪に該当するか?

回答いたします。 「実家に行くぞ」との発言が、文脈によっては、脅迫罪(刑法222条)に該当する可能性はあると思います。 また、金銭を支払っていますので、恐喝罪(刑法249条)に該当する可能性もあります。 ただ、明確に、脅迫罪や恐喝罪...

発信者情報開示の意見書が届きました。

あなたには、誹謗中傷する意思がないので、名誉棄損にはならないですよ。 したがって、損害賠償をする必要はないですね。 弁護士に面談相談くらいはしておいたほうがいいでしょう。

慰謝料の妥当性について

>また聞いたということは証拠にはならないのでしょうか? 単に聞いたというだけでは水掛け論で終わってしまいます。 SNSや日記等でも構わないので、何らかの証拠があった方が良いです。 >また、拙い文章ではありますが、この事案の場合は私と...