SNS この一連の流れで開示請求されますか?
あなたができることはありません。 どのような形であれ、一般的にあなたのほうが不潔で不快というのはアドバイスではないと見られるでしょう。 開示請求が通る可能性はあります。 相手の投稿も損害賠償請求訴訟では影響があります。
あなたができることはありません。 どのような形であれ、一般的にあなたのほうが不潔で不快というのはアドバイスではないと見られるでしょう。 開示請求が通る可能性はあります。 相手の投稿も損害賠償請求訴訟では影響があります。
誰でも見ることができるわけではないと思います。 ここではあくまでも一般的な方向性のアドバイスをするのみで具体的な法律相談をする場所ではありませんし、具体的な内容を相談すべき場所でもないと思われます。 きちんと弁護士を探してあなたの状...
>簡単な内容にすると、質問を暴行容疑に代替されました >追放処分の無効、名誉棄損、問題の回答を訴える事はできますか? 内容が簡単になりすぎ、詳細が一切分かりません。 多少は具体的な内容が必要になってくるかと思います。
単に歪んでいる、というワードのみ用いたのか、●●だから歪んでいるというワードを用いたのかによっても変わる可能性はありますが、名誉感情侵害というのはありあるかと思います。 しかし、そもそもあなたがどういったアカウントに対して投稿したのか...
真実性の立証はあなたがする必要がありますが、キャンセル料を支払ったのであれば領収証があるはずです。 開示請求されたとしてもその後の名誉毀損に基づく損害賠償請求で、誹謗中傷にはあたらないこと、真実であること、などを立証するために、きちん...
ご指摘のとおり、偽計業務妨害罪に該当する可能性があります。 掲載時間(2時間)や既に削除したという事情は誤情報拡散の防止という点であなたに有利な事情と評価される可能性がありますが、SNS上で公開されていた時間内に その投稿を目にした...
実名での書き込みですか? それとも匿名での書き込みですか? 相手も匿名であるならば、名誉毀損にならない可能性はあるでしょう。 実名でなされていた場合には、侮辱もしくは名誉感情侵害などに当たるものと思われます。 ただ、何人にもそのよ...
無視しておきましょう。 結局のところ何もできません。 告訴の期間も過ぎているので、これ以上何もできません。 逆に脅迫であなたが警察に相談することは考えられるでしょう。
名誉棄損ではないので、公然性は必要ないのです。
ためらわず警察に相談してください。 そのくらいの事案です。 まともな話をして約束をすることが不可能な相手だと思います。
グループLINEでの暴言などは名誉毀損になる可能性がありますし、SNS(Twitterなどでしょうか?)に書き込まれたというのであればそちらも名誉毀損を検討すべきです。 また、暴言などで脅迫を受けているのであれば脅迫罪や強要罪になり得...
LINEのスクリーンショットのみであなたの個人情報が晒されたというのは通常の理解ではないでしょう。 少なくとも個人情報保護法にいう個人情報とは 第2条1項1号で 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的...
なんの口コミなのかわからないのでなんともいえませんが、名誉毀損とは言いがたく、体験に基づく批判でしょう。 何でもかんでも名誉毀損になるわけではないです。
伝播可能性は認められる可能性はあります。 記載したことが他の人に伝わっていくかどうかの問題ですので、相手方がそれを外部に見せる可能性があるなら伝播可能性があるでしょう。
あなたがどのように説明したのか、契約上あなたに明確に求めることのできる変更・修正があるか否か、あなたと相手の契約がどのようになっているか、でしょう。
名誉毀損罪は『不特定又は多数人』に知られる状態で、他者の社会的評価を低下させる行為をした場合に成立します。 したがいまして、1対1のDMでなりすましをしても名誉棄損にはあたりませんし、逮捕されることもありません。
お問い合わせいただきありがとうございます。 ①弁護士以外の方から示談にしますか?と聞かれることはありますか? ありますが、示談というのは結局のところ、 貴方に不利な判決が出る(出る可能性があると考えるのであればですが)前に、 お金...
問題のユーザーの氏名•住所の特定を経る必要がありますが、著作権侵害や名誉毀損等の不法行為責任を追加できる可能性はあると思われます。
IPアドレスのみではどこに住んでいるかまではわかりません。 名誉毀損には当たらないような気がしますが、名誉感情侵害には当たるかもしれません。 ただ、経緯によると思います。 開示請求が認められるとしても、損害賠償請求はどうかな?というと...
ネット上で他者を「メンヘラ」と呼称すること自体は「公然と人を侮辱」(刑法231条)する行為にあたるおそれがあります。 しかし、質問者様の書き込みは、「馬鹿にするのはおかしい」と書き込んだ人に対する意見としての性質がメインです。 そのよ...
お問い合わせいただきありがとうございます スクリーンショットがあるのなら、諦めることはないと思います。 偽造は不可能ではないと思いますが、そのような偽造をしてまで他人を陥れることは通常考えにくいものです。 「いくらでも偽造できる」と...
返品対応をしなかったり取引キャンセルをしたことそのもので刑事罰に問われるという可能性は低いのではないかと思われます(詐欺ではないため)。 あとはその人とどれだけお付き合いするのかお付き合いを辞めるのか、お付き合いするとして弁護士を入れ...
そうですね。 おっしゃる通りです。 明らかに訴訟にできない事案にもかかわらず、そのように言った場合には状況次第で脅迫などと言われてしまい、あなたが逆に訴えられてしまうことになるかもしれません。 あくまでも言論の自由があるので、人が不...
どういった掲示板にどのような流れでどう書き込んだか、というのが重要です。 開示の対象にならない場合もありますし、対象になる場合もあります。 その上で名誉毀損や名誉感情侵害になる場合について最終的になるかどうかを検討することになるでしょ...
具体的に記載した場合に同定可能性、つまり、一般人から見て、その人の情報かどうかということが判別できるかどうかが名誉毀損になる一つの分かれ道です。 ご不安なら書き込まないことが1番です。
他と併せて脅迫になる可能性はありますが、調べたら分かるからね、という程度では害悪の告知とは認められないと思われます。
はい、DMは開示請求の対象とはなりません。 相手方が判明しない以上、訴えることがそもそも難しいでしょう。 また、送ってきた人が不貞行為をしたかどうか分かりませんので、不法行為とはいいがたいでしょう。 ストーカーならさておきというところ...
>精神的苦痛を与えられたと言う理由で訴える事は難しいでしょうか? 訴えることそのものは可能ですが、訴えた結果裁判所が慰謝料を認めない、というリスクは事前によく検討しましょう。 >また誓約書等(2度と連絡を取らない・迷惑行為や風評被...
お困りのことと存じます。一般的なご回答になりますが、鍵付きアカウントでの誹謗中傷における名誉感情の侵害などの成立については伝搬や拡散の可能性など詳細な検討が必要になります。ご相談の内容からですと、一概に訴えることができるとご回答できな...
具体的な内容につきどの程度記載しているかによって罪として成立するかどうか決まってくると思います。 具体的にやり取りをみないとわからないので、弁護士に該当ページなどを見せながら相談するといいと思います。 なお、もしも仮に信用毀損罪に当...