信用毀損罪で告発するとネットで脅されています。

25年前大学予備校で講師と生徒数人から集団ストーカー行為を受けました。授業中に、「〇〇君(私の名前)の家からゴミ収集所に出したゴミを持ってきてしまって、みんなで開封したらあんなものやこんなものがでてきた」などと身辺をさぐっている旨を聞かされたり、「私が予備校の授業に出ている時を見計らって生徒のひとりが私の家に遊びに来て、私の母に部屋に通され、ところどころ探っている」などと、本当か嘘か分かりませんがそんなことをその講師から聞かされました。このできごとを2006年頃からインターネットの掲示板に度々書いていたところ、最近インターネットの掲示板で、非親告罪である信用毀損罪に該当すると言って煽られ、示談金として800万程用意しておけと言っている人が現れました。毎日この人に、裁判、民事、掲示などという言葉を出されて煽られています。
集団ストーカーは性質上、口裏を揃えられたら証拠が出せないので、私が虚偽の風説を流した扱いになりますか?
また、本当に800万円も必要なのでしょうか?

具体的な内容につきどの程度記載しているかによって罪として成立するかどうか決まってくると思います。
具体的にやり取りをみないとわからないので、弁護士に該当ページなどを見せながら相談するといいと思います。

なお、もしも仮に信用毀損罪に当たるとしても私見では800万円はふっかけすぎかと思います。

そうした内容も込みで対面相談をした方がよろしいと思います。