プライバシーの侵害と開示請求
掲示板とInstagramのdm機能を使って、
一般人のFacebookの写真やLINEを他者に送ってしまいました。私がBさんにCさんのFacebookの写真を送ったりCさんの悪口を言ってしまいました。BさんがCさんにその事を伝え、Cさんは私のことを開示請求すると言っています。この場合開示請求は通るのでしょうか?またプライバシーの侵害などでお金を請求されることはあり得ますか?
肖像権の侵害、著作権の侵害、人格権の侵害がありますね。
開示請求は通る可能性がありますね。
その場合、慰謝料請求の可能性はあります。
回答ありがとうございます。公然性がなくても開示請求が通るのでしょうか?
名誉棄損ではないですよ。
前回回答した権利侵害での開示請求ですね。
権利侵害は公然性がなくても開示請求が通るということで、よろしいでしょうか?
名誉棄損ではないので、公然性は必要ないのです。