友人の行為による口座凍結の問題についての相談
ご相談概要を繰り返し確認しましたが、 ご趣旨がよくわかりません。 もう一度整理をしてご質問なさってみてください。
ご相談概要を繰り返し確認しましたが、 ご趣旨がよくわかりません。 もう一度整理をしてご質問なさってみてください。
どのような業者か、どのような請求がなされているのかについて、弁護士事務所に直接ご相談された方が良いかと思います。 英語でのやりとりがあるのであれば、英語対応できる弁護士を検索してみれば良いかと思います
対応遅延が著しく、進捗状況について虚偽まで述べるような悪質な事案だと思われますので、ひとまず弁護士会に対して懲戒請求を行う方がよろしいのではないかと存じます。 その上で、その弁護士に対して損害賠償請求することも一案かと存じます。
借りた理由が、うそかどうかがポイントになりますね。 うそでなければ、警察は民事というでしょうね。 うそなら、金額が大きいので、実刑も考えられますね。 民事は、最長1年見ておいたほうがいいでしょう。 自己破産されたら、回収できないですね...
ご事情からすると単なる個人間取引(≠M&A)のようですので、特に専門性が必要となる案件ではないと思います。 ECサイトに関する最低限の知識さえあれば、一般民事を取り扱っている弁護士にご相談されればよいかと思います。
私見ですが、 全部詐欺ですよ。 お金は取り戻せないですね。 金銭請求があっても支払い義務はないです。 警察には、被害相談をしてください。
具体的な事情を把握できていないので、 一見解というレベルでお読みください。 保険会社側が被害届を提出しない旨の示談をすることは考え難いです。 保険会社側としては、判断は警察や監督官庁に委ねるという形をとるかと思います。 被害回復を...
ご相談内容からすると、現状の販売のみで、修復歴があった場合にのみ返金対応に応じるとの条件で合意をし売買をしていると考えられますので、返金の義務までは認められないかと思われます。
民事の損害賠償請求の成功確率と刑事の被害届の有無はそんなに関係はないように思います。ロマンス詐欺においては特に。
お困りのことと思います。 元妻以外に、たとえば、払戻しに応じた金融機関に対して請求できないかという質問と思われます。 この点、元妻が「通帳」をもって引き出したり、「インターネットバンキングのログインID・PASS」等をもって引き出し...
振り込んだ銀行には、早く連絡して凍結依頼をしたほうがいいでしょう。 すでに引き出されていることが予想されますが。 被害届は出すべきですね。 免許証の写しが悪用される可能性はありますが、悪用されたら警察に申告 しましょう。 携帯番号は変...
相手方の弁護士の行為が「弁護士職務基本規程」に抵触したとして、該当行為が条文または解説文に明確に合致していれば、懲戒処分の対象となりますか。 →個別的判断になりますが処分の対象になりえます。
「コンサル」が業務提供誘引販売取引にあたり、クーリングオフができる場合があります(特定商取引法58条)。 契約内容や相手方と取り交わした書面の内容にもよりますので、具体的に弁護士に相談されることをお勧めします。
そもそもとして、支払う必要があるものなのかどうかという点も問題でしょう。 公開相談の場では具体的事情をお伺いできないため、一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。 相手からの請求の拒否、自身に生じた損害の賠償等、然るべ...
見て思うところがあれば、弁護士会の市民窓口相談や消費生活センターへの相談をご検討してみてください。 質問に記載された事件処理内容・方針についてのアドバイスは困難なのでどうぞよろしくお願い致します。
私見になります。 あなたの困窮に乗じて、追加資金を求める詐欺の常套手段です。 残念ながら、お金を手当てしても、出金に応じることはなく、いずれ 連絡は取れなくなります。 警察に相談しても、警察も動けないように思います。 相談自体は、され...
報酬ですが、まず認容額と回収額のいずれを基準とするかによって意味合いが異なりますので、ご注意ください。 そのうえで、2500万円全額の回収が容易に認められる事案であれば高いと思います。 他方、回収が容易に認められない事案であれば、回収...
状況がよく分かりませんが、偽証や虚偽の陳述があったとしてもそそのかしは別の問題ですので、書証自体がただちに証拠になるかは疑問です。
私たちは、いきなり裁判になることを避けるために話し合いの場を設けていただけると思っていたのですが、それが出来ないとなると、裁判を申し立てなければならないということになるのでしょうか。 →さすがに手続きができないことはないと思いますの...
詐欺被害に遭っている可能性が極めて高いように思います。 被害額を暗号資産で送信しているケースは対応がほぼ不可能ですので、被害額の回復は望めません。 確定申告での取り扱いについては税理士にご相談いただく必要がございます。
貸付の事実が確認できるのであれば、返済請求は十分可能でしょう。 明確な借用書等がなくともライン上のやり取りでも貸し借りの証拠となり得ます。 相手方の対応を拝見するに、強めに圧力をかければ引き下がると考えられている可能性もあるため、...
法律的には個人でできないということはありません。 23条照会により相手方を特定しようとすることは別に間違った方法ではないと思います。しかし、LINEが照会に回答したとしても、さらに相手方からお金を取り戻すところまでいけるかどうかは、...
相手が見つかり、財産のありかがわかれば回収を検討することも可能です。 しかし、そうでない場合は、おっしゃる通りどうしようもありません。 そこに付け込む詐欺(回収の目途がないのに、回収できると言って、その手数料を取り、回収できなかった...
生活保護費は差し押さえが禁じられており(生活保護法58条)、生活保護費から返金させることは難しいでしょう。 また、給料について、差し押さえられるのは原則として手取りの4分の1ですから(民事執行法152条1項2号)、ひと月あたりに差し押...
相手次第というところがあります。 私自身は、口座名義に対する訴訟を起こすことは回収可能性を考えると及び腰になります。 ただ、近畿のある情報商材対策弁護団では、一部口座名義人との和解に成功し、分割での返済を合意させた例も聞いています。 ...
補足ですが、 最近、弁護士による二次被害も増えていますので、 その点も注意されてください。 「詐欺 法律事務所」等で検索してヒットする、①フリーダイヤルが設定されている、②弁護士でなく事務局が対応する、③回収可能性が低いのに取戻しに期...
口座は別人のものでしょうし、 直ぐにお金は抜いていたでしょうから回収は困難でしょう。 口座名義人への請求も考えられますが、 ほぼ無資力であることが多いので、あまり現実的ではありません。 ご質問への直接のご回答という形ではありませんが...
詐欺的な事業会社の場合には、弁護士との約束も守らない場合は比較的多いと思います。事業基盤が脆弱で払うことが出来なくなることも多そうです。あなたの依頼された弁護士さんに、今後の見通しも含めてしっかり確認相談されることをお薦めします。
再度のご相談を有り難うございます。 >LINEでのやり取りで貸し借りがわかるやり取りはしております。 ↑ 何も証拠が無いよりはずいぶんGoodです。 ただ、そのLINEのやりとりだけで訴える根拠・証拠として十分か?は、 LINEの具体...
受任通知の差出人に問い合わせることが先ですね。 破産の件と住所の件ですね。 破産予定なら、訴訟は見合わせたほうがいいですからね。 詐欺でお金を貸したなら訴訟してもいいです。 服役中ならあて先は刑務所になります。