知人と500万円の金銭トラブル
知人との金銭トラブルです。
知人に儲け話がある、来春には1.5倍にして返すという話にうまいこと乗せられ2020年秋に500万円渡しました。2021年春には750万にして返すという約束でしたが、その知人が別にお金を託していた相手が、お金を持って逃げた、などいい、絶対に取り返すなどと言ってますが、もうそれから2年近く経ちますが、一向に話は進展せずお金が返ってくる気配はありません。相手との連絡は取れます。
これは警察に相談した方がいいでしょうか?それとも弁護士の先生に相談すべきでしょうか?
相手の住所や氏名は分かります。
①返還約束及び②金銭授受につき、立証できる必要があります。
①について、金銭消費貸借契約書等の返還約束の記載されてた契約書が存在しない場合、出資だった等の反論の余地を与え類似可能性があります。
②について、500万円渡したことについて、証拠(振込みの場合は送金明細や通帳の記載、現金交付の場合は領収証等)がないと、金銭授受を争われる可能性もあります。
また、来春には1.5倍にして返すという点が利息の合意の場合、出資法(※)に違反する可能性のある水準であり、注意が必要です。
さらに、相手に返還義務があったとして、相手が500万円を返還する資力を有しているかも問題になります。
いずれにしても、一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談された上、対応を検討なされてみてはいかがでしょうか。
※【参考】出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律
高金利の処罰)
第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年二十パーセントを超える割合による利息の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
3 前二項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
現金や振込で計500万です。
現金のときは領収書などなし。
振り込みのときは他人の名前の口座に送金させられました。
その利息だとこちらが罪に問われてしまう可能性があるわけですね。
泣き寝入りにするしかないのでしょうか。
すみません、お礼も言わずに、、、。
だいぶ参ってしまいました。
こんなに丁寧にご回答くださってありがとうございます。
問題点の整理等のため、利率の点も含めて回答致しました。まだ、諦めるには早いように思われます。
他人名義の口座への振込みや現金での交付という事情等で②金銭授受を争われるリスクはあるかもしれません。ただし、他人名義の口座への送金の指示を証拠上明らかにできれば、振込み部分は②金銭授受は立証できる可能性はあります。
今後の対応として、法律上違法にならない範囲の利息で新たに債務承認弁済契約書を締結する、利息制限法の範囲内の利息や法定利息等で貸金返還請求を行う等の方法もあるかと思われます。
それに、相手も事実によっては詐欺罪や出資法違反等に問われる可能性等もあり、警察や裁判沙汰等になることはおそれている可能性はあるかと思われます。
いずれにしても、一度、弁護士に直接相談し、対策を検討なされてみてはいかがでしょうか。