差押えについての具体的な方法についての質問

動産差押えの場合、裁判所の方が家の中に入り現金に換金できる高価な物がないか調べると思うのですが、その際お財布に入ってる中の現金まで調べて、そのまま現金を回収することはありますか? →現金66万円までは差押え禁止財産ですので、多額な金...

個人間貸し借りトラブル

ご自身での対応は限界のように思います。 お近くの法律事務所か法テラスに直接ご相談いただき、状況を精査してもらった上で対応を依頼してください。

高齢者の借金トラブルについての対処法について相談したい

金額的にも大きい事案ですし、高齢者事案、また本人からの相談ではないということで、方針だけ簡易的に回答します。 ①金銭消費貸借契約の無効主張、抵当権抹消請求  ②契約無効は前提であるが、仮に有効であったとしても、   Aに対する求償権...

個人間のお金のトラブル。贈与、脅迫、返す義務はありまふか?

海外記載がありますが、日本の法律が適用される前提で回答します。 贈与(民法549条)ということ、書面によるものでないものの既に交付済みであること(民法550条関係)からすれば、法的な観点からすれば、相手方要求に応じる必要はないかと思...

個人間融資(ひととき融資)トラブルでの返済問題について

一度、弁護士に相談して、対処法を検討してもらいましょう。 返済は一切しないで、これまで支払ったものも返せ、という 方針になるかもしれません。 全部、白紙に戻すのが一番です。 脅迫もあり、貸金業規制法違反もありですからね。 相手方は、あ...

夜の仕事で出会ったお客との借金問題について相談

相手の要求に応じる必要はありません。また、性行為を対価として交付された金銭については不法原因給付として返還の必要がなくなる可能性もあり得ます。 相手の性行為の強要についても、強要罪となり得るでしょう。 ご自身で対応することが難しけ...

自分名義で親が借金していました。

事案がはっきりしませんが、 過去に親が借りた借金がまだ返済しきれず残っているということでしょうか。 債務整理をしたということとの関係はどうなっているのでしょうか。 いずれにせよ、あらためて債務整理や破産の申立を検討すべきかもしれませ...

過去の借金トラブルに関する相談と今後の対応について

ご質問ありがとうございます。 まずは、ご質問者様が、相手の方からいくら受け取り、いくら返済したかを明確にする必要があります。 そのうえで、今後いくら返済する必要があるのか、 それをどのように返済するのかを検討するといいでしょう。 ま...

返済期限のない借用書による借金

返済期限のない貸付金は、返還を請求し、相当期間(1週間程度)を経過することで、 返還請求を法的に求めることができるようになります。 そのため、まずは、書面で7万円の返還請求をすることが必要です。 そして、最終的には訴訟提起を行い支...

知人からの借金に関する法的問題について

話が分からない点がありますが、 強要罪でしょう。 脅迫なので取り消すといいでしょう。 借用書の内容に疑義があるので、見る権利はありますね。 全体の状況がわかりずらいので、弁護士に直接相談して下さい。

個人融資のトラブル相談

〉どう動くべきでしょうか。 返信があるまで動かないことでもよいかもしれませんが、今現在の不安を解消するための具体的な行動としては、近くの警察署に行って相談するのがよろしいと思います。 ①まず、性的関係を求める連絡が続いていて困ってい...

奢ってもらったお金を返す必要はありますか?

詳細がよく分かりませんが、そちらのメモが貸付や立替を具体的に推認させるものであれば、貴方の弟に返済義務があることに関する証拠になり得ますが、そうでない限りは有力な証拠にはならないでしょう。

お金の立て替えについて

詐欺となることはないでしょう。相手方の受領拒否となるだけかと思われますので、民事の域をでないかと思われます。

リボ支払いでの未払い金に関する問題について

債権者にもよりますが、引き続き文書や電話での督促が続きます。 その後、裁判などの法的手続きが起こされます。 判決などが出ると、預金などを差し押さえれることがあります。 解決方法としては、債権者に連絡して、支払いができないという事情を...

出会い系サイト 借金

最初から騙すつもりでお金を借りたような事情がなければ、単なる債務不履行にとどまると思われます。返済もしていて、経済的に返済ができないので待ってもらっているという状態であれば詐欺とまではならないでしょう。

体の関係にあった女性からの借金返済に関する相談

公序良俗に反し認められない可能性はあるでしょう。 金銭のやり取りについては、代理人を立て、代理人経由で話をするか、法務局で供託をすることも考えられるでしょう。 ただ、供託については対面であれば受け取ると話をしている以上、受取拒否の...

親が申し込んだ子名義の債務は子が払う必要があるのか

原則として、借入契約をしていないのであれば、あなたの債務ではありません。 すなわち、支払う必要はありません。 支払を回避するには、元々の債務につき、契約の事実を否認し、債務の不存在を主張することが必要です。 元々の契約書の筆跡が異...