差押えについての具体的な方法についての質問
動産差押えの場合、裁判所の方が家の中に入り現金に換金できる高価な物がないか調べると思うのですが、その際お財布に入ってる中の現金まで調べて、そのまま現金を回収することはありますか? →現金66万円までは差押え禁止財産ですので、多額な金...
動産差押えの場合、裁判所の方が家の中に入り現金に換金できる高価な物がないか調べると思うのですが、その際お財布に入ってる中の現金まで調べて、そのまま現金を回収することはありますか? →現金66万円までは差押え禁止財産ですので、多額な金...
親族として悩ましい状況だと推察されます。 >上記の場合、どうやって断ったらよいでしょうか? 毅然と断るほかないと思います。 >また妹が今後借金払えない状況が続いている場合、任意整理後の場合はどういった場所に >相談したらいいんで...
申し上げにくいところですが、騙されてしまっていると言ってほぼ間違いないように思われます。 詳細事情の確認が必要であるとはいえ、返済された経緯もあるようなので、詐欺罪で刑事告訴するのは難しい可能性があります。一方、民事的な解決という点で...
そもそも借り入れの段階で嘘の事実を告げて借り入れをしたのであれば、詐欺罪となる可能性はあるでしょう。 具体的に借り入れの際に話した事情がどのようなものかによって変わってくるかと思われます。
一般論としてという前置きをさせていただいたうえで回答します。 簡易裁判所では、司法委員を交えて、業者側と話し合いをすることになり、分割回数も少ないので和解できると思われます。カードを作って直に一切返済しなかったうえに連絡を全て無視し...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 最近、同様のお話を見聞きしますが、結論として返金対応などをしてもらうのは難しいです。 返済に困っているということでしたら、債務整理も検討なさってもよいかと思います。
ご自身での対応は限界のように思います。 お近くの法律事務所か法テラスに直接ご相談いただき、状況を精査してもらった上で対応を依頼してください。
金額的にも大きい事案ですし、高齢者事案、また本人からの相談ではないということで、方針だけ簡易的に回答します。 ①金銭消費貸借契約の無効主張、抵当権抹消請求 ②契約無効は前提であるが、仮に有効であったとしても、 Aに対する求償権...
海外記載がありますが、日本の法律が適用される前提で回答します。 贈与(民法549条)ということ、書面によるものでないものの既に交付済みであること(民法550条関係)からすれば、法的な観点からすれば、相手方要求に応じる必要はないかと思...
一度、弁護士に相談して、対処法を検討してもらいましょう。 返済は一切しないで、これまで支払ったものも返せ、という 方針になるかもしれません。 全部、白紙に戻すのが一番です。 脅迫もあり、貸金業規制法違反もありですからね。 相手方は、あ...
相手の要求に応じる必要はありません。また、性行為を対価として交付された金銭については不法原因給付として返還の必要がなくなる可能性もあり得ます。 相手の性行為の強要についても、強要罪となり得るでしょう。 ご自身で対応することが難しけ...
取消の申立ては裁判所にされるので、まずは個人再生を申立てた裁判所に電話して問い合わせるのがよいと思います。
事案がはっきりしませんが、 過去に親が借りた借金がまだ返済しきれず残っているということでしょうか。 債務整理をしたということとの関係はどうなっているのでしょうか。 いずれにせよ、あらためて債務整理や破産の申立を検討すべきかもしれませ...
ご質問ありがとうございます。 まずは、ご質問者様が、相手の方からいくら受け取り、いくら返済したかを明確にする必要があります。 そのうえで、今後いくら返済する必要があるのか、 それをどのように返済するのかを検討するといいでしょう。 ま...
返済期限のない貸付金は、返還を請求し、相当期間(1週間程度)を経過することで、 返還請求を法的に求めることができるようになります。 そのため、まずは、書面で7万円の返還請求をすることが必要です。 そして、最終的には訴訟提起を行い支...
話が分からない点がありますが、 強要罪でしょう。 脅迫なので取り消すといいでしょう。 借用書の内容に疑義があるので、見る権利はありますね。 全体の状況がわかりずらいので、弁護士に直接相談して下さい。
〉どう動くべきでしょうか。 返信があるまで動かないことでもよいかもしれませんが、今現在の不安を解消するための具体的な行動としては、近くの警察署に行って相談するのがよろしいと思います。 ①まず、性的関係を求める連絡が続いていて困ってい...
詳細がよく分かりませんが、そちらのメモが貸付や立替を具体的に推認させるものであれば、貴方の弟に返済義務があることに関する証拠になり得ますが、そうでない限りは有力な証拠にはならないでしょう。
詐欺となることはないでしょう。相手方の受領拒否となるだけかと思われますので、民事の域をでないかと思われます。
いえ、対象となるのは従業員のみです。
債権者にもよりますが、引き続き文書や電話での督促が続きます。 その後、裁判などの法的手続きが起こされます。 判決などが出ると、預金などを差し押さえれることがあります。 解決方法としては、債権者に連絡して、支払いができないという事情を...
生活保護費を債務の返済に充てることは認められません。 ケースワーカーに相談して下さい。 一般的には法テラスを利用して破産という進行になると思います。
最初から騙すつもりでお金を借りたような事情がなければ、単なる債務不履行にとどまると思われます。返済もしていて、経済的に返済ができないので待ってもらっているという状態であれば詐欺とまではならないでしょう。
まずは大阪の弁護士会に問い合わせをしてみて下さい。 本当に依頼した弁護士が存在するのか。存在する場合に依頼した事実があるのか。 これらが無ければ詐欺ということになります。 依頼した事実があるなら進捗を報告するように求めて下さい。
公序良俗に反し認められない可能性はあるでしょう。 金銭のやり取りについては、代理人を立て、代理人経由で話をするか、法務局で供託をすることも考えられるでしょう。 ただ、供託については対面であれば受け取ると話をしている以上、受取拒否の...
相手に証拠があり、鬱病との因果関係が認められる場合には慰謝料支払いの必要性が出てくる可能性はあるでしょう。
>「官報情報検索サービスやインターネット版官報」を見れば誰でも確認できるということでしょうか? 前者は有料、後者は無料ですが、誰でも閲覧できます。
原則として、借入契約をしていないのであれば、あなたの債務ではありません。 すなわち、支払う必要はありません。 支払を回避するには、元々の債務につき、契約の事実を否認し、債務の不存在を主張することが必要です。 元々の契約書の筆跡が異...
無効になります。 弁護士には出来事をかくさず話して置いたほうがいいでしょう。
相手が不正利用したことにつき証拠があれば不法行為として損害賠償請求は可能でしょう。裁判外での話し合いに見込みがなければ、支払督促や、少額訴訟についても選択肢に入ってくるかと思われます。