スクール代未完済の請求が来たが支払う義務はあるのか?
まずスクール代が仮に未払であったとしても10年程前ですので時効が成立している可能性があります。スクール代とのことですので通常は商事債権として時効は5年かと思います。債権が発生していることについては相手方に立証責任があります。契約書等で...
まずスクール代が仮に未払であったとしても10年程前ですので時効が成立している可能性があります。スクール代とのことですので通常は商事債権として時効は5年かと思います。債権が発生していることについては相手方に立証責任があります。契約書等で...
方法としては、振込先を聞いて、相手からの連絡待ちでよいかと思います。 会う義務はありません。 供託も検討できますが、供託要件に沿うか微妙ですし、そこまで手間をかけてもという気もします。
すでに自己破産の相談をしている段階ですので、返せないことが分かりながら借入をすると評価される危険があります。この場合免責不許可事由に該当する可能性がありますので自己破産手続きに問題が生じます。依頼予定の弁護士がいるのであれば相談するこ...
債務整理を電話やラインのみで依頼すること自体が、弁護士会のルールに違反しています。 直接、ご依頼者さまと面談することが求められています。
第三者弁済になります。ただし、物上保証人ですので「弁済をするについて正当な利益を有する者」(民法474条2項)に該当しますので債務者の意思如何にかかわらず弁済可能です。弁済した場合は、債務者に対して弁済した額を請求できます(弁済による...
1・取下げの理由によりますが、再提訴される可能性は残ります。 見通しを知るには、裁判資料の確認が必要不可欠ですので、資料をもって、弁護士の法律相談を受けてください。 2・こちらがすでに答弁書を提出している場合は、原告の訴えの取下げに...
コメントありがとうございます。契約書全体を見ないとこれ以上の正確なアドバイスができないため、一度、契約書を持参して最寄りの弁護士会等の法律相談に行かれることをお勧め致します。
お書きのとおり,「いりません。」と伝える行為は債権放棄(債務免除)であり,意思表示によって当然に効力が生じます。LINEのやり取りが残っている場合は、訴訟で請求しても認められる可能性は低いでしょう。債務免除の事実がある中で執拗に連絡す...
法的にいえば,「自分はこれまで色々な事をしてきたが今まで一度も感謝をされた事がないから今までやってきた事に対する費用を払って欲しい」というのは,費用負担について当事者の合意がない(むしろ無償で行うことが合意されている)ため,そもそも請...
あなたに請求する分は相手が証明します(この口座の〇円はあなたが使っているなど)。そしてそれに対して、あなたはこれは親の指示とか、これは親の車とか、ほかで建て替えた分を返してもらっただけなどの反論を領収書などでします。領収書や指示メール...
1.についてはご相談者の認識どおりですが、一般には、債権者が車を引き上げてからの残額の請求ということが多いです。親族であるかどうかは関係がありません。 先に3.についてですが、ご相談者は連帯保証人であり債務者との関係で、求償権者という...
支払いができない場合は早期に弁護士にご相談いただき、自己破産など債務整理の手続きを進めてください。 時間が経てば経つほど対応が難しくなる場合もあります。
【質問1】 万一不履行になった場合、すぐ裁判でしょうか?何ヶ月くらいで裁判になるんですか? →各金融機関によるので何とも言えません。 ただ、不履行の場合、何度か督促の通知があり、それを無視する場合に裁判という流れが多いようには思います...
診断した結果思った金額と違い増額されているみたいで倍に支払いして弁護士費用や着手金を払えなく生活が苦しくどうしたらいいのかわかりません 弁護士費用でも債権者と合わせて一万が限界で物価高により生活ができなく苦しんでいます助けてください ...
拘置所にいる友人が、お金を貸した相手に、電報又は、面会時に返済請求できるのでしょうか? →電報や面会時に返済するよう請求することは可能ですが、それ自体に強制力はありませんので、それらの請求で返済されるとは限りません。 返済してもらえな...
本人からの依頼でないと弁護士が代理人として対応することは難しいでしょう。方法としては債務整理や、減額交渉等が考えられますが、いずれも債務者本人からの依頼が必要です。
その相談した弁護士からはどのような指導やアドハイスが得られたのでしょうか。 「初めてだからわかりにくいですよね」「納得されていた感じ」という反応であるなら,貴殿が最初に書かれている事実関係のほかに,(他の弁護士でも納得できるような)さ...
委任契約の解除はいつでもできますが、 着手金の返還はなされないと思われます。 支払不能という状況で、お金を無駄にしてしまうことについてはよくお考えになる必要があります。まずは、受任している弁護士に正直に話をして対応を協議すべきです。...
利息についてはまず根拠となる約定があったのかどうかが問題です。 精神的200万というのは趣旨が不明ですが、おそらく法的な根拠を欠くものと思われます。 息子様本人において法律事務所で相談された方がよいでしょう。
任意整理(裁判所を通さずに債権者と交渉し、債務の支払方法を合意する債務整理手法)のご依頼を弁護士や司法書士に行われるのが、相談者さんが想定されているのと近いのではないかと思われます。 最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
可能ですが信用がない中でどうするかでしょうね。 弁護士に依頼して分割協議に入ってもらうことも可能ですが費用はかかりますし。 理由もなく親への連絡は問題があると言えばありますが、勝手にされると止めようがないですし。
強制執行(不動産競売)を申し立てるためには判決や支払督促などの債務名義が必要ですので、債権者が債務名義を有していないのであれば、判決確定まである程度(数か月程度)は時間を稼ぐことができますし、強制執行の手続中も任意売却できることが多い...
単なる金銭トラブルでは警察は関与しませんが、殺す等の言動がありそれについて録音やメッセージの記録など客観的な証拠が残っている場合は対応してもらえる可能性があるように思います。 いずれにせよ、一度お近くの警察署にご相談をされてください。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますの...
具体的な事情が不明なため一般的な回答となりますが、ただの金銭の貸し借りで詐欺などの刑事事件となるものでなければ介入はしないことが多いでしょう。
家に来ても出てはいけません。警察を呼びましょう。
「弁護士から支払の催促」とありますが、弁護士費用をいまだ支払っていないということはないですか。そうしますと、受任通知が発送されていない可能性があり、その場合、各債権者からの督促は止まりません。
依頼をされたとありますが、着手金を支払っていないのであれば、 弁護士側で和解をまとめることはないと考えられます、 もっとも、単に放置されてしまっている可能性もありますので、 事務所側に(弁護士に)確認されるとよいでしょう。
「出廷までに電話で示談したことを伝えてください。そうすることで出廷せずにすむので」 その可能性はありますが、あくまで相手側の弁護士ですから、意図的な嘘までつかなくても、あなたに有利なことは言わないでしょう。 ですので、期日があるなら...
法的には支払い義務はなかったように思われます。 ただ、返済を約束してしまっているのであれば、それが和解の成立と見るケースもあります。 やや特殊な状況に見受けられます。ご自身での対応が困難な場合は警察や最寄りの法律事務所に直接ご相談...