孫への贈与額を養育費、慰謝料に少しでもあてることは可能なのでしょうか?
子供が贈与により取得した子供のお金なので、慰謝 料や養育費にあてることを、相手が承知しないと、難 しいです。 すこし、ということなので、相手も同意するかどうか はわかりませんが。 本来、利益相反になりますが、上記程度であるならば 問題...
子供が贈与により取得した子供のお金なので、慰謝 料や養育費にあてることを、相手が承知しないと、難 しいです。 すこし、ということなので、相手も同意するかどうか はわかりませんが。 本来、利益相反になりますが、上記程度であるならば 問題...
「不倫の時効は3年」というのは裁判などにより請求する権利が確定していない場合の話です。今回のように給与の差し押さえ手続きになっている場合、おそらく判決か何かの債務名義(請求する権利を示す公文書)が存在していると思われますが、いかがでし...
不貞行為がなかったのであれば慰謝料請求は難しいでしょう。そのような相手に対しては慰謝料請求などして関係性が繋がるよりもきっぱりと連絡を断つ方が精神衛生上も良いと思いますよ。
可能です。 弁護士をつけたほうがいいとは思います。 詳細必要ですが、アバウトになりますね。 200万くらいでしょうか。
相手の真意次第ですね。 録音した方がいいでしょう。 個人情報の開示は、あなたが容認できる 示談が成立する時でしょう。
>離婚調停ではどのように主張していけばいいか、慰謝料は本当に相殺になるのか、離婚は認められてしまうのか、教えていただきたく思います。 ご主人の不倫の証拠が弱いということですと、ご主人に対する慰謝料請求は認められないでしょうから、相殺...
>まだ相手の詳しい住所(番地)や電話番号も分からず、 名前もカタカナだけです。 この状態でご相談しても大丈夫でしょうか? 相手の住所も電話番号も分からないと、相手と交渉しようがないので、 せめて住所か電話番号のどちらかを突き止めてか...
相手夫婦の婚姻関係が破たんしていない場合、200万円という金額は高すぎると思います。 せいぜい100万円程度ですので、交渉によって減額できる可能性はあります。 一括での支払いが難しいのであれば、その状況を説明して分割払いをお願いする...
できますね。 ただし、長期分割になるでしょうね。 いくらか、お金を貯めてれば多少の頭金は出るかも しれませんが。
そのように書いてきている以上,裁判となれば300万円(以上)請求してくるでしょう。ただしそれが認められるかはまた別問題です。 交際終了を求めていることからすると,離婚はしない可能性がありますね。離婚しないのであれば,300万円という金...
>婚約者と浮気相手が浮気していた事、また、婚約関係にあることを浮気相手が承知していたことを証明するにはどのような証拠が必要でしょうか? 婚約者と浮気相手とのメールやLINEのやり取り、婚約者と浮気相手との関係性(例えば、浮気相手が婚...
示談後の条件違反を裏付ける証拠があり、あなたにも落ち度がないということであれば、法外に高額な違約金が定められている場合でない限り、示談書で約束された違約金の額が判決でも認められる可能性が高いと考えてよいと思います。法外に高額な金額かど...
夫があなたの方針に従うなら、強く出ていいでしょう。 これで終わります。
娘が兵庫県内に居住していて調停をする場合、原則として兵庫県内の家裁にご自身あるいは手続代理人弁護士が赴く必要があります。面会交流については、元妻が来訪すれば会わせると言っており、行事にも実父として参加しようと思えば参加できるのであれば...
奥さんが、権利放棄の合意書に署名をすることはない でしょうから、かえってやぶへびになるでしょう。 かりに請求が来ても、社長と部下の関係ですから、あ なたの違法性は少ない気がします。 また、社長も当事者として巻き込まれるので、あなたに ...
離婚調停は保留して、婚姻費用分担申立てがいいで しょう。 あなたにも意地があるでしょうから、離婚は後回しにし て、生活の立て直しを最優先して、その後に、離婚条 件を考えましょう。
単に複数回食事に行っただけに過ぎないのであれば、慰謝料を支払う義務はないと思います。 万一、女性が弁護士をつけて慰謝料の請求をしてきた場合には弁護士にご相談されることをお勧めします。
行政書士は書面の作成のみ代行しうるに過ぎず、その後の相手との交渉を担当することは出来ません。 書面を送っただけで相手がお金を支払ってくることは通常はないので、その後の交渉まで見据えて、弁護士にご依頼されるのが良いと思います。
(時効の問題は抜きにして)元ご主人から不倫相手に対する慰謝料請求は認められるとしても、不倫の一方当事者であるあなたが、不倫の多方当事者である不倫相手に対して慰謝料を請求することは難しいと思います。
不貞の証拠がないとすると慰謝料の請求は難しいので、請求できるとすれば財産分与くらいでしょうか。 財産分与は離婚から2年以内に請求する必要がありますので、その点はご留意ください。
男性から、事実について、説明文を書いてもらうことに なるでしょう。 これが、難関でしょう。
損害賠償請求をするためであれば、弁護士会照会という制度でナンバーから所有者を特定することはできます。 しかし、弁護士会照会の利用だけをすることもできないので、弁護士に依頼していることが前提となります。
お辛いご心中、お察しいたします。 現状、ご主人様にめぼしい資産がないとしても、勤務先等の収入源が明らかになっている場合には、調停や訴訟での和解、または勝訴判決に基づいて慰謝料の支払い義務が認められていれば、給与等の差押えにより、慰謝料...
>この彼女は現状を知らず、私にLINEをしてきています。このLINEに返信するのは、離婚協議に不利に働く事はあるのでしょうか?また、慰謝料はどうなるでしょうか? 不貞行為がなくても、奥さん以外の女性と親密な交際をすることによって婚姻...
3年ほど前から、家庭内別居で、離婚も了承するほどの関係で あることから、あなたには、家庭の平穏を侵害したという違法性 がないので、慰謝料を支払う必要はないでしょう。
こんばんは。 離婚と言っても、一般には裁判での離婚になるのはごく少数です。裁判の場合に離婚原因として法定された理由(不貞行為など)が必要になるので検討することは悪いことではありません。しかし、むしろ、相手の気持ちも冷めているようであ...
結婚をしている男女に対しては、「婚姻関係における平穏」という利益が法律上保護されることになっています。 そのため、夫婦の一方が浮気をした場合、浮気をされた夫婦の他方にとっては、「婚姻関係における平穏」を侵害されたことになりますので、...
請求できる権利自体は、ご相談者様が単独でお持ちですので、かならずしもご主人様の合意を取り付ける必要はありません。 もっとも、口裏合わせ等をして前言を翻される危険はありますので、あらかじめ、ご主人様や相手方から確認した事項については、録...
不動産などは仮差し押さえをすることがありますが、 利害状況が見えないので、弁護士に相談して下さい。
婚姻関係の破綻は、別居等の客観的な状態やこれまでの経緯、修復可能性等を見ながら判断されることになります。 ご記載の状況のみを見ますと、ご相談者様との関係が生じるより以前の時点で、具体的な離婚に向けての取り決め等が進んでおり、離婚の成...