不倫について 騙されていた場合の慰謝料請求について

婚活アプリで知り合った方が嘘を付いていてその知人から知らされ、普通に今も同居している既婚者でした。
その事実を先に知っていたら関係も続けませんでしたし、こちらが相手の奥様に訴えられるリスクもありますし会ったりもしませんでした。
こちらが拒否をしても忘れた頃に肉体関係を求めるLINEなども送って来たりもしました。
この場合、慰謝料請求出来ますでしょうか?
妊娠や出産などしていないと慰謝料請求は出来ないのでしょうか?

貞操権侵害を理由とした慰謝料請求が可能と存じます。

妊娠や出産していなくても請求は出来ます。

これまでの裁判例によりますと、慰謝料の金額は30万円から50万円程度です。

ありがとうございます。
ネットで調べたりしましたが、妊娠 堕胎をしても70万 、出産した場合でも100万くらいとありました。
奥様側でも100〜300万くらいしか慰謝料請求出来ないのですね。