不倫に伴う慰謝料について
私の不倫が発覚し、夫が相手に慰謝料請求するようです。相手は独身です。交際半年、ホテルは二回行きましたが、相手がEDであるために性交渉がありませんでした。ただ、ホテルに行った事実はあるので不貞行為と見なされても仕方がないのですが、このような場合、慰謝料減額の材料とはなりませんか?都合いい話だとは思いますがよろしくお願いいたします。
残念ながら不貞行為と同一視されるでしょう。
ただし、不倫に至った経緯や、ホテルに行った回数が
少ない事などは、減額の材料になるでしょう。
ありがとうございます。ちなみに、私達は社内不倫で、私は仕事を辞めています。彼にも辞めろと主人がいっています。これは許されるのでしょうか。仕事をやめるということは慰謝料減額の材料にはなりますか?
ご主人としては、不貞相手に対して会社を辞めるよう求める権利まではありません。
ただ、ご主人の求めに応じて不貞相手が会社を辞めた場合には、社会的制裁を受けたということで慰謝料減額の事由にはなり得ると考えます。
主人が、相手側に私と会った際のデートの詳細や、写真データを要求していますが、用途は慰謝料の材料の他に何が考えられますか?