不貞行為で訴えられたら慰謝料を請求されるのか、詐欺として訴えた場合勝訴出来るのか
相手が結婚していることをあなたが知らず、知らないことについて過失がなければ、慰謝料請求が認められることはありません。260万円については、返還請求ができます。 ご自身で交渉等をするのが大変であれば、弁護士に依頼することをお勧めします。
相手が結婚していることをあなたが知らず、知らないことについて過失がなければ、慰謝料請求が認められることはありません。260万円については、返還請求ができます。 ご自身で交渉等をするのが大変であれば、弁護士に依頼することをお勧めします。
このままだと全然話しが進まずに行くのもわかってるつもりです であれば,動いたほうがよいのではないでしょうか。
ありがとうございました。 いいえ、どういたしまして。
病院にて、精神疾患が認められた場合、相手側に今回の件に関し、慰謝料請求なども出来るのでしょうか? 相手から具体的に何をされたかですね。 裁判を視野に入れると、それを裏付ける証拠も必要になると思います。 慰謝料請求を考えられているの...
彼が独身と偽って交際していたため貞操権の侵害で弁護士の先生に依頼して、契約書を送ったのですが、彼にどんな流れで慰謝料請求するんでしょうか? まずは電話とかですか?それとも手紙ですか? →通常はさしあたり書面を送って相手からの回答を待ち...
弁護士さんのお仕事として、住所から賃貸マンションの契約者名を特定するのは、可能ですか? そこに住んでいる人の名前を調べるだけということはしてもらえないと思いますが、例えば、慰謝料請求について代理人としてお願いすれば、弁護士が相手の名...
無料の弁護士はいないでしょうから、お書きになったこの相談を持って、 法テラスに行って、弁護士を探すといいでしょう。 いくつも問題があるので、弁護士に整理してもらいながら、今できること、 今後すべきことなど、ふるい分けるといいでしょう。...
弁護士から連絡がいくと相手方もさすがに動くでしょうか? →それでも無視するようであれば、証拠関係次第にはなりますが、訴訟提起を検討すべきでしょう。ここでの回答も限界がありますので、とりあえず法律事務所で相談してみてください。
>そこで、交通費と診察費、薬代、これからかかるであろう諸々経費を慰謝料として彼、または浮気相手の女性から請求することは法的に可能なのでしょうか? 彼との間に婚約が成立していない場合には,彼や浮気相手の女性に対して慰謝料を請求すること...
教える義務はないです。 例えば、あえて受けとる慰謝料を0円で計算して、財産分与に事実上慰謝料分を加算している、とかであれば請求された側としては言いたくなることもあるでしょうし、裁判でそれが認定されれば不貞相手に慰謝料支払い義務はないと...
A.今回の犯行内容では、懲戒解雇は重すぎるのか? >>どのような手続きを踏んだのか不明ですが、やや重いように思われます。 B.警察へ被害届を提出していなくても、加害者へ損害賠償請求は可能なのか? >>可能ですが、相手方にとっては刑事...
その金銭のやりとり以上に請求はしないということを軸とする合意書を作るべきです。 個人間でも有効ですが、あまりにも極端だったり杜撰な内容ですと、後日無効になることはあります。 弁護士に依頼せずとも、書面案だけでも確認してもらう場面を...
民事訴訟を起こした場合、裁判所から被告へ訴状が送達されます。 通常、被告の住所地へ訴状が送達されますが、被告が所在地において訴状を受け取らないなどの事情がある場合は、就業先に訴状が送達される可能性があります。 また、例えば就業先に...
①LINEのみで慰謝料請求はできますか? ②その際、私(夫)の連絡先も住所等何も知られたくないのですが、妻の携帯から私が送ることは問題ないでしょうか? ③その際、私の名前、住所等、何も教えないでも請求は可能でしょうか →訴訟外での慰謝...
①示談書にサインしたあとでも減額、分割払いでの交渉は可能か。 仮に支払わなかった場合、相手としては請求するためには 裁判等で争った上で、さらに財産を差し押さえるなどして回収する必要があります。 相手次第ですが、交渉の余地はある(相...
ご主人の携帯情報は取れません。 相手の番号がわかれば、住所氏名を調べることはできます。 また、ナンバーから所有者は、わかります。 これは、あなたでもできます。 陸運局で。 不動産登記と同じですね。 また、調査だけの依頼はできませんね。
示談契約はご相談さまと男性の配偶者との間で締結されたものですから、相手方の息子の行為について直ちに口外禁止条項は及んでいません。 相手方の代理人弁護士も、配偶者本人には口外禁止の旨を説明していると思いますが、息子が手紙を送ってくるの...
>彼のこうした行動のせいで鬱病になりました。この場合訴えることは可能でしょうか? 彼の行為とうつ病の発生との間の因果関係を証明することができれば、慰謝料請求が可能です。
脅迫罪には該当しません。 いつ提訴するかは相手方の自由ですので,提訴が遅くなったことを減額事由として主張することは難しいと思います。
メールの約束は有効です。 口頭の約束も有効です。 訴えられる気づかいはないですね。 むしろ、あなたが慰謝料請求をする立場ですね。
肉体関係に同意していたのであれば、残念ながらいわゆる中出しのみを理由とする慰謝料請求は難しいものと思われます。 しかしながら、ご相談者様と相手方との交渉で、当日の飲食代、ホテル代、アフターピル代(合計25000円)等の支払いが口頭合意...
相手方が独身で、ご主人が既婚者であることを知っていたのであれば、ご主人が相手方に対して慰謝料の支払義務を負うことはないので、相手方がご主人を訴えてくることはないと思います。
悪意の主張はしたほうがいいでしょう。 弁護士がいいでしょう。 破産手続きがわかってますから。 債務名義は、公正証書だけですね。
未成年の女性と食事をすること自体は問題がありません。 ただし、法的にはさておき、知り合った経緯からするとあまり適切な行為とは思えません。せめてまずは夜間に会うのではなく昼間にする等の配慮をするべきでしょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 あまりに時間が経過していると、証拠次第になりますが、被害届を事実上受け取ってくれない可能性はあります。 被害届を出すかどうかの判断は別にして、今後出す可能性がある場合には、早めに最寄りの警...
慰謝料の金額はあなたが考えているほど高くは ありません。 20~30万くらいでしょう。 弁護士費用と釣り合いがとれない可能性があり ます。
賃貸借契約の名義があなたであれば、追い出すことは法的には可能でしょう。 問題はやりかたと、どこまで弁護士などを通じて本気でやるかですね。
元妻の慰謝料が主として不倫慰謝料ならば、弁護士さんの 考えは正しいですね。 がんばって50くらいで和解出来たらいいでしょうね。