慰謝料の分割払いについて

先日、半年ほどお付き合いしていた既婚男性との関係が奥様にバレてしまい、慰謝料150万円を31日以内に一括でという内容の示談書にサイン致しました。私自身、シングルマザーで子供が2人おり、到底1ヶ月でのお支払いは難しいのでなんとか分割払いにしてもらえないかその場で申し出たのですが受け入れてもらえず、その場には彼のお母様も立会人として出席していたのでそれ以上食い下がる事もできず泣く泣くサインしたような形です。
また、不倫の交際を申し込んできたのは彼からで私は何度か罪悪感に駆られ別れを切り出したこともありましたが、「バレたら離婚して私と一緒にいる」や「私の方が大事、私を失うほうが怖い」等々言われ、その気になってしまっていた自分がいます。
ですが、不倫発覚後どちらから交際を申し込んだのかという奥様からの質問に対し、彼は曖昧な答えをしています。(そういう認識では居たが、実際に言葉で伝えてはいない等)
この場合、こういった事実を弁護士さんに伝えればサインしたあとでも減額交渉も可能なのでしょうか。

①示談書にサインしたあとでも減額、分割払いでの交渉は可能か。

②示談書には今後一切の追加請求及び異議申し立てを認めない等の文言もありましたが、交渉することは異議申し立てに当たるのか。

③また、彼への接近禁止も書かれて居ましたが、これは相手方が離婚した場合、無効になるのでしょうか。

あまり時間がなく、早急に弁護士さんを見つけたいと思っております。
ご回答、よろしくお願い致します。

①示談書にサインしたあとでも減額、分割払いでの交渉は可能か。

仮に支払わなかった場合、相手としては請求するためには
裁判等で争った上で、さらに財産を差し押さえるなどして回収する必要があります。

相手次第ですが、交渉の余地はある(相手が、裁判等するより再交渉に応じた方が得だ、と考える可能性はある)と思います。

②示談書には今後一切の追加請求及び異議申し立てを認めない等の文言もありましたが、交渉することは異議申し立てに当たるのか。

当たる可能性はありますが、払えない以上、再交渉せざるを得ないと思います。

③また、彼への接近禁止も書かれて居ましたが、これは相手方が離婚した場合、無効になるのでしょうか。

表現が難しいのですが、接触したことについて相手が仮に文句を言ってきても、
裁判所が慰謝料等を認めない可能性があります。

できれば、示談書自体を持って、お近くで相談にいかれることをお勧めします。

①支払わなかった場合、相手方は裁判を提起してそこで勝訴判決が確定した場合、強制執行される可能性があります。この裁判の手続きの中で和解をして分割払いにしてもらうという可能性はあります(相手方が同意すればですが)。
②確かに異議申し立てに該当する可能性はありますが、一括で支払いが無理であれば、交渉するしかないと思います。裁判で和解することはこれには該当しません。
③離婚後の行為まで拘束することはできません。