弁護士から連絡行きますと言われてから7ヵ月経ちますが内容証明すら来ません。脅迫罪にあたりますか?
不倫が相手の旦那さんに露呈してしまい、直接謝罪させて頂きたく、去年の3/31に相手方とお会いしてその時相手方の自作した示談書にサインと拇印を押してしまいました。
その後、示談書に書かれている示談金100万円が調達出来ず、裁判を受ける覚悟でいる次第です。と相手に送った所
「わかりました。では弁護士から内容通知がいきますので宜しくお願い致します」
と言われました。この時点で7/31です。
弁護士から連絡が来るなら直接やり取りするのは良くないかと思いましてそれ以降返事は何も返しておりません。
その後9/10に
「こんにちは。
弁護士と相談してすこし時間がかかってるのでもお少しお待ちください。
たぶんもおすぐだと思いますので」
と送られて来ました。
その後音信もなく、現在1/30です。
この場合は脅迫罪にあたりますか?
相手が訴訟してきたときに相殺、若しくは減免などすることが可能でしょうか?
ご教授宜しくお願い致します。
脅迫罪には該当しません。
いつ提訴するかは相手方の自由ですので,提訴が遅くなったことを減額事由として主張することは難しいと思います。
なるほど!
ありがとうございます!