慰謝料請求回答の内容に付いて

元旦那の不倫相手に慰謝料請求中です
今日、回答が来ましたが
離婚時の財産分与を教えて欲しいと書いてありました

自分は依頼してる弁護士が居ますが既に時間外で連絡が取れないです

なのでこちらで質問させて下さい

財産分与を教える必要はあるんでしょうか?

また、教える必要があるなら理由も教えて下さい

個人的には、元旦那からの慰謝料額ならまたしも、財産分与まで何故??と困惑してます

先生方よろしくお願い致します

教える必要はまったくないと思います。ご指摘のとおり、慰謝料額を聞くならまだわかりますが、どうして財産分与のことをその方に教えなければならないのか理解できませんん。

畑中先生、回答ありがとうございます

協議離婚で財産分与も年金分割も公正証書にしてますから何も悪い所は無いのですが、何故そんな事書いて来たのかさっぱり理解できません

嫌がらせなのか?と思ったりもしてます

早々に回答ありがとうございます
一安心しました

教える義務はないです。
例えば、あえて受けとる慰謝料を0円で計算して、財産分与に事実上慰謝料分を加算している、とかであれば請求された側としては言いたくなることもあるでしょうし、裁判でそれが認定されれば不貞相手に慰謝料支払い義務はないということもあるでしょう。が、そういった場合でも、少なくとも交渉で答える義務はありません。
ただ、そういう話を言ってきていることからすれば、元旦那が不貞相手にそういった話をしているのかなと思います。慰謝料も含めて財産分与で支払ったんだとか。
場合によっては、そういった事実がないことは弁護士名で言ってもらう方がいいこともあります。弁護士であれば流石にそういう嘘はつかないだろうと

鐘ヶ江先生回答ありがとうございます

慰謝料と財産分与は別々で頂きました

元旦那の不倫相手は2人居て、元旦那から2人分の慰謝料を貰ってます

今回質問させていただいた不倫相手方とは慰謝料請求する前に、2度関わらない内容の誓約書を弁護士通じて作成終了してますので不倫相手と話す事は無いかと思います
別れ話の際、警察沙汰になり元旦那はこちらの不倫相手の個人情報は削除されてますので
請求してる金額もきちんと元旦那からのは差し引いての金額にしてますが
元旦那から慰謝料支払いありましたとはわざわざ伝えてはおりません

慰謝料金額(2人分)と財産分与金額も
事細かく公正証書にしてます

もし裁判になれり金額の事聞かれたら
協議離婚書と公正証書を提出しようと思います

どちらの方の不貞行為の証拠保存してありますから2人居たと裁判でも理解して頂けると思いますし公正証書にも記載してあります

回答ありがとうございました