不倫慰謝料の示談と和解について

妻が不倫をして不倫相手に慰謝料請求しているものです。
不倫期間3か月、現場を押さえ念書に署名させました

私ら夫婦は離婚となり、元妻とは慰謝料300万円で示談し公正証書作成しております
分割で6年での支払いです

その後、不倫相手の男にも300万円請求をしましたが、
私と元妻との間で既に示談金300万円の支払い合意があるのと
男はアルバイトで低収入のうえ多額の借金を抱えており
そのことを理由に一括では20万円程度しか払えないとの回答がきました。

代理人弁護士の見解は、裁判をしても判決では示談金よりも低い金額になるのは確実で
そのうえ低収入の相手では強制執行しても回収するのは合理的とは言えないから
20万円を30万円あたりで和解して、元妻からの示談金を確保することを勧めると言われました

私としては納得がいかないのですが、個別の示談とはちがって
裁判になってからの和解金では共同不法行為に対する不真正連帯債務であるから
かえって慰謝料額も減り合理的とは言えないとのこと
お金を優先するなら・・仕方ないと言われましたが
やはりそうなのでしょうか?教えてください

内藤先生ありがとうございます

実は元妻は不倫は2度目で別の相手ですが一度慰謝料は回収しています

不貞期間が3か月と短いこと
不貞相手は年収100万円以下
元妻の不倫は2度目
私と元妻の間で300万円の示談合意

以上の減額理由があるのですが
もし裁判した場合の裁判官の判決ではどの程度の提示額になると思われますか?
よろしくお願いします

元妻の慰謝料が主として不倫慰謝料ならば、弁護士さんの
考えは正しいですね。
がんばって50くらいで和解出来たらいいでしょうね。