不倫相手の奥さんに会いたいと言われています
ダブル不倫なのですが、相手の奥さんに知られてしまいました。
弁護士を付けたくないので会ってお話したいと言われています。
相手は離婚しません。
わたしの主人に知られたらこちらは離婚です。
わたしは主人に言うつもりでいました。
でも、そちらが離婚となると慰謝料はこっちのほうが高くなるからそちらの主人には言わない、その代わり慰謝料払えるかと聞かれ、主人に内緒で動かせる金額を言いました。その金額でいいとは言われていませんが、会うときに持っていきます。
了承してもらえたときのために、今後請求しませんのようななにか書類を作って持っていったほうがよいですか?
それと、誓約書を用意するので署名捺印してとのことなのですが、どのような内容か分かりません。
どのような内容であれば署名捺印していいのかもしないほうがいいのかもわかりません。
署名捺印してもよい、いけないという事項があれば教えて頂きたいです。
最後に双方の個人で作成した書類は有効なのか知りたいです。
了承してもらえたときのために、今後請求しませんのようななにか書類を作って持っていったほうがよいですか?
→追加での請求をさせないために、和解書ないし示談書の取り交わしはしておいた方がよいかと思います。
それと、誓約書を用意するので署名捺印してとのことなのですが、どのような内容か分かりません。
→その場では判断せず、弁護士に誓約書を確認してもらってから署名押印すべきかと思います。
最後に双方の個人で作成した書類は有効なのか知りたいです。
→個人で作成する書類かで有効か決まるものではありません。
例えば内容が公序良俗に反するものでしたら無効となるなど、書類の内容にもよります。
一般の方が作成した誓約書などで杜撰なものもみることはありますので、法的効果を期待する書面については弁護士にアドバイスはもらうべきかとは思います。
その金銭のやりとり以上に請求はしないということを軸とする合意書を作るべきです。
個人間でも有効ですが、あまりにも極端だったり杜撰な内容ですと、後日無効になることはあります。
弁護士に依頼せずとも、書面案だけでも確認してもらう場面を設けた方がいいでしょう。