近隣との日照権トラブル
裁判において、日照権侵害を理由とする損害賠償請求が認められるかどうかは、「社会生活を送るうえで通常受忍すべき限度を超えているか否か」という極めて曖昧な基準で峻別されています。 そのため、本件のケースで、質問者様が隣家に対してお金を支払...
裁判において、日照権侵害を理由とする損害賠償請求が認められるかどうかは、「社会生活を送るうえで通常受忍すべき限度を超えているか否か」という極めて曖昧な基準で峻別されています。 そのため、本件のケースで、質問者様が隣家に対してお金を支払...
なお、「隣地使用権」については、令和5年4月1日に改正法が施行されることとなっており、 現行民法が以下のように改正されます。 --- 第209条 1 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。 ...
地方の小さな裁判所であれば、裁判官の数が少ないため、同じ裁判官になる可能性もありますが、 大きい裁判所であれば、基本的に同じ裁判官になる可能性は低いです。 また、既に別の先生がご指摘している通り、当事者が2つの関連する事件をまとめて...
残念ながら車の発進した際に飛び石が飛んできたと、防犯カメラ映像などで立証できなければ請求は難しいと思います。 なお火災保険で「物体の落下・飛来・衝突」が保障対象となっていれば、誰かは不明であるが飛び石による被害と認定できれば、保険金給...
改善を求めることが苦痛という事実だけでは、犯罪に該当する部分は無いように思いました。 強いていえば、「虚偽告訴罪」(刑法172条)というものがあるので、 「何も犯罪が起きていないのにワザと警察に嘘をついて通報している。」 という主張を...
その録音録画記録次第ですが、警察での対応以外では民事上の損害賠償や差し止め訴訟も可能でしょう。 刑事と民事との両面で対処していくことになるかと思います。
軽犯罪法1条27号 廃棄物処理法16条 に該当するので、住所、氏名不詳で、告訴するといいでしょう。 告訴状作成は、弁護士に相談したほうがいいでしょう。また、 防犯カメラで、ガム捨てと男性とのつながりがわかれば、申し分 ないですが。
防犯カメラの設置が功を奏したのでしょう。 その後、音沙汰がないことから、自戒したのでしょう。 弁護士の立場からは、特に申し上げることはありません。 現状維持でよろしいと思います。
相当額なら、法的な支払い義務がありますね。 あなたが利用できなかったことによる、損害を試算してみるといいでしょう。 算定可能なら、損害として請求していいですよ。 これで終ります。
存在しない慰謝料であっても請求すること自体は可能なので、隣人との関係性次第では、請求される可能性も全くゼロとは言い切れません。 しかし、住居侵入の慰謝料相場が10万円前後であること、そもそも住居侵入にあたらない可能性が高いこと(後述し...
仲介業者に対する調査義務違反による損害賠償請求、管理会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。 仲介業者については、管理会社に問い合わせはした(きちんと細則を確認しなかった管理会社が悪い)という反論が予想されます。 ...
共有部分の管理の問題ですから、管理組合・管理会社で取り組むべき問題だと思います。 ただ、管理組合を訴えるということは困難です。訴えるのであれば、隣人でしょう。
騒音、日照は、経験ありますが、振動はないですね。 考え方は同じなので、役所の公害課に出向き、測定器を借り受けること と条例で定められている基準値を教えてもらうといいでしょう。 基準値を超えていれば、明らかに違法です。 超えていなくても...
JRに対しては要望するしかできず何もできないでしょう。 どちらかというと行政機関を通じた要望をしてみた方がいいのではないでしょうか? 市区町村の議員や都道府県議員などにかけあってみてはいかがでしょう?
残念ですが、管理会社や近隣への請求が認められることはないと思われます。 子育てをするのは大変ですよね。 周りも本当に虐待があったらかわいそう、というおせっかいを焼いていることになります。 小さな親切大きなお世話かもしれませんね。
無用なトラブルを招きかねないのでやめた方がいいと思います。 逆恨みというのは怖いものです。 触らぬ神に祟りなしです。
引っ越し代の請求は難しいでしょう。 ただし、話を仕向けることは差し支えありません。 賃貸人は、これから室内での喫煙を禁止することはできないでしょう。 したがって、第一に、技術的に臭気を抑え込むことが、可能かどうか ですね。 業者もい...
まずは警察を呼んでください。 無用なトラブルを避けるためです。 道路を物理的にふさぐばあいには往来妨害罪として被害届を出したり、現行犯逮捕してもらって処理してもらえる可能性もあります。
まずは、あなたが関係者に渡したお金をあなたのもとに戻してもらいましょう。 その上で、その代表者の方から改めてチケット代の請求がきた場合には直接渡すか振込先を教えて貰えばいいと思います。
>上記のような事で裁判になることってありますか? 裁判を起こしたいということであれば、裁判を起こすことはできます。
裁判にならないでしょう。 日照権の侵害にはならないでしょう。 日照権侵害のハードルは高いですからね。
市役所公害課で借りてきたほうがいいですよ。 使用方法を教わり、条例の規制値も詳しく聞いたほうがいいでしょう。
放っておきましょう。 個人で対応した場合には余計にトラブルになる可能性があります。 念のため、管理会社にトラブルがあると報告しておくと良いでしょう。
要求には応じられないこと,敷地から退去することを伝え,応じない場合には不退去罪が成立しますので,110番通報し,その旨を警察に訴えれば良いと思います。警察もすぐに検挙はしてくれませんが,110番通報すれば臨場し,相手を引き離してくれる...
相談の内容から当事者間での話し合いは更にエスカレートする可能性がありますので、弁護士など第三者に介入してもらって通知を出すのが良いかもしれません。一度お近くの弁護士への相談をご検討ください。
>法律的に教えなくてもいいものなのでしょうか? 法的な義務まではありません。 そのデリバリー業者にクレームをいれればよろしいかと思います。 >不法侵入や不法投棄等で訴えることは可能でしょうか? まずは最寄りの警察に相談してみてく...
回答いたします。 『法に訴える』とは、弁護士は使用しない表現ですので、弁護士が使う意味での一般的な意味というものはありません。 ただ、『法に訴える』と言った方としては、法的な手段を講じるという趣旨での発言かと思います。 騒音トラブル...
隣室の入居者についての賃貸借契約時の説明義務違反を問題にする場合,賃貸人が隣室の入居者の問題行動を認識していたことを立証できることが必要です。 入居後の隣室入居者の迷惑行為については,隣室入居者に対して直接不法行為による損害賠償を請...
塗装の破片が飛来しないように措置を施す義務はあります。 防止するためのコストをいかに低額にするか、でしょうね。
質問の中の「本人」が誰を指すのか分からないので、なんともいえないやんす。そして、ここは法律相談をする場なので、人生相談は受け付けてないでやんす