準備書面で反論しなかったら、次の裁判で証拠として使えますか?
実際に書面を確認しないと確答が難しいのと、訴訟物や請求原因が不明なので何とも言えないのですが、請求原因に対する認否の箇所などで原告の強要の主張に関して被告が単に否認していれば、自白をしたことにはなりません。
実際に書面を確認しないと確答が難しいのと、訴訟物や請求原因が不明なので何とも言えないのですが、請求原因に対する認否の箇所などで原告の強要の主張に関して被告が単に否認していれば、自白をしたことにはなりません。
撤去してもらうにはどうすれば良いですか?また修繕費は請求できますか? 現場がわかりませんが、貴方のブロックで、無断で利用しているなら、因果関係のある損害の修理など可能性はあると思います。 あとそのブロックは私も一部分フェンスを建て...
原因が何かですね。 共用部分の劣化が原因なら、建物の管理者が責任を負うし、あなたの部屋の 管理に落ち度があったなら、あなたの責任でしょう。 管理人から損害保険の資料の写しをもらうといいでしょう。 原因も記載されてるでしょう。 そのうえ...
害虫の発生原因を探して駆除するのは家主の責任ですね。 証拠写真を集めるといいでしょう。 騒音は、面倒なのですが、役所から騒音測定器を借りて、 一定期間測定する必要がありますね。 あまりうるさいときは、警察に連絡するといいでしょう。 軽...
>賃料支払いながら損害賠償請求訴訟か、止めて損害賠償請求訴訟か、どっちが得策でしょうか 実際にこれから起こす行動の方針については、その他の諸条件やご相談者が何を優先したいと考えているかなどによって大きく異なりますので、このような場で...
自宅の工事を業者に依頼し、その過程でご相談の被害が発生したということでしょうか。 何が原因で油が大量に飛散したのかが不明である以上責任問題として誰が持つのかという点も不明確なままとなってしまうでしょう。業者側に原因があるのであれば、...
迷惑行為を時系列整理をして、改善の要望書を内容証明で送るといいでしょう。 出す前に受忍の範囲かどうか、弁護士にチェックしてもらうといいでしょう。
>他人所有の土地の下に、給水管を越境させていた隣地の責任も有り得るのでしょうか? 故意過失の点はさておき、隣地の人が越境していた事実そのものに基づき、撤去する義務を負ったり、(前主に)土地使用料を支払うべきという可能性はあります。 ...
騒音の場合は、公害調停でも民事調停でも可能です。 双方とも、話し合って(調停委員会から案の提示がある可能性も含め)合意を目指す手続という意味では同じです。 相違点は、公害調停は、総務省外局の公害等調整委員会、又は都道府県の公害審査会等...
まずは、住人の違法行為を整理して、証拠と紐づけることでしょう。 それから、あなたが大家に対して、騒音を防止するように改善をもとめ、それに対して、 大家がどのように行動してくれたかでしょう。 大家には、平穏な生活環境を整える義務があるよ...
民事調停を申し立てて、不調なら訴訟をするしかないでしょう。 弁護士依頼になるでしょうから、費用も掛かるでしょうが、ほかに 方法はないでしょうね。
これまでの出来事整理と、被害者が複数いると騒音に客観性が出るので、 被害者全員が申立人となって民事調停をすることになるでしょう。
①我が家の家族以外の人が相手方の土地に侵入したことについても、私たちに責任があるのでしょうか。 >>配達業者の行為はともかく、お子様のご友人については注意していただくのがよいのではないでしょうか。 ②今後、「建てたフェンスに触るな」...
騒音が規制値を上回ることが必要です。 上回れば、違法な騒音になります。 測定器を、区役所公害課から借りて、測定記録を付けることから 始めます。 公害課で相談して見るといいでしょう。
苦情と中途解約、退去との間の、法的な因果関係を証明することが 困難なので、階下の方に、あなたの損害を請求することは、できないでしょう。
少額訴訟というのは、1回で裁判官を納得させられるだけのしっかりとした証拠を用意しないと負けになってしまうので、このような裁判で少額訴訟を使うことはお勧めできません。したがって、通常訴訟へ移行されないようにするため、というよりも、最初か...
契約内容を精査する必要はありますが、一般論としては賃借人側に大きな非がないと立ち退きを求めることはできません。 他方で賃料を相場程度に増額する請求は可能です。 本件はネットでのQ&Aでは限度がある事案です。 弁護士に直接相談してみて...
この回答では、「嘘」を客観的な事実に反することを言うこととして説明をします。嘘を信じて威圧的な態度をとるよう弁護士はあまりいないと思いますが、そのような行為を受けた場合には当該弁護士の所属する単位会(弁護士会)にご相談ください。 事実...
自室で喫煙することは権利として認められているので強制的に止めさせる方法はありません。 本件を受任する弁護士を探すことも難しいでしょう。
受忍限度を超えて、平穏に生活する権利を侵害するので、不法行為になりますが、 立証方法をどうするかですね。 立証の工夫が可能なら、まずは調停から始めるのがいいでしょう。
・このような場合、この金額は妥当なのでしょうか? ⇒ 金額が妥当か否かは基準がないので不明です。 相談者様からすればおそらく妥当ではないとお考えでしょうが、相手方からすれば本来は出さなくともよいお金であり10万円も渡せばいいだろう、...
管理行為に属するので、共有者の過半数の同意が必要ですね。 したがって、許可は違法です。 方法としては、植栽した入居者に廃棄を求めることから始め るのでしょう。(参考)
基本的に必要はないでしょう。今後の利便性のための費用であれば、オーナー側の負担となる事が一般的です。
写真を取るなどして、当番義務その他の非常識なゴミの出し方などの 不履行記録を作るといいでしょう。 その後、民事調停を申し立てるといいでしょう。
すれ違いのみで接触もしていないのであれば、刑事事件とはなりません。気にされる必要はないと思われます。
同様の騒音被害が何度も続くようであれば、隣人としても騒音を出さないように何らかの対応を求めてくることが想定されます。突発的なものだったとのことですが、今後は同じようなことをされないようにくれぐれもお気をつけください。
依頼をした貴方がいったんは支払う義務があるでしょう。 そののちに、その原因を作った相手に請求できる可能性はあります。もっとも、それも事情次第で、全額可能とは限りませんが。
そう思います。 後からそういうことはしばしばあります。 金額と支払い時期を特定して書面にしておく方がよいでしょう。 ただ、引っ越し費用などは強制できるものでは無いでしょうし、補修費用は家主が受け取るものかとは思いますが。
お互い、裁判(訴訟)によって何かを請求したり請求することができる状況には至っていないように思います。 賃貸物件はどうしても壁や床が薄く他の部屋の音が聞こえやすいものです。 相手方とのトラブルが悪化してなにか現実に被害を受けるようなこ...
警察に開示請求書があるので、それで開示請求をしてみるといいでしょう。 110番通報に関しては、開示の範囲について争いがありますが、まずは請 求して見るといいでしょう。