近隣との日照権トラブル

実家を建て替える事になりました。
当初隣家に住まれているおばさんに建て替えが決まった事や工事の説明などをしていました。うちの土地に隣家の汚水枡がありそれを隣家の土地に戻す工事をしました。その時点で、
隣家の方から、千葉県に住む息子が名義人だからこれからは息子に何でも言って欲しいと言われ携帯番号を渡されました。電話をすると、持ち主に許可なく工事をしたとはどういう事かと文句を言われました。それに加えて、日照権を訴えてこられました。隣家は南東側に大きなベランダがあり、双方は元々2階だけでした。
うちが3階建てになる事ことで、日陰になるからその保証料を遠回しに言ってきています。境界からの距離30センチの幅で建て替えをお願いしていたこともあり、図面なども工務店から全て送って頂きましたが、この図面で建て替えしたいなら、影になる事に大したお金支払ってもらって解決しようというお考えです。
隣家は、古い家で、敷地いっぱいに家が建っています。大阪市内で、日照権を気にしていたら、3階建なんて建てれないと思うのですが、、 、。50センチあけて、建築確認がおりた建物でも、日当たりが悪くなる隣家に大したお金を支払う義務はありますか?建てるにあたり、隣家の了承が必要ですか?

裁判において、日照権侵害を理由とする損害賠償請求が認められるかどうかは、「社会生活を送るうえで通常受忍すべき限度を超えているか否か」という極めて曖昧な基準で峻別されています。
そのため、本件のケースで、質問者様が隣家に対してお金を支払う義務があるかどうかを断言することは難しいというのが正直なところです。

以上を前提として、あくまでも、一弁護士としての個人的な感覚を申し上げるのであれば、建築基準法に違反しておらず、また日当たりが少し悪くなる程度(24時間ベランダに日光が当たらなくなるのではなく、日光が当たらない時間が長くなる程度)なのであれば、受忍限度の範囲内、すなわちお金を支払う義務はないのではないかと存じます。
ご参考になれば幸いです。

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。