息子のサッカークラブの請求費用について弁護士から内容証明が届きました。
あなた自身も証拠なので、しっかりお書きください。 終わります。
あなた自身も証拠なので、しっかりお書きください。 終わります。
ご自身で対応することが難しければ弁護士への依頼は必要ですが、訴訟対応を含めご自身で可能であれば弁護士を立てることは必須ではありません。 弁護士費用については事務所によりますが、訴訟対応となると20〜30万円程度は着手金だけでかかって...
偽物と判明したので、詐欺罪になりますね。 売買契約を詐欺を理由に取り消して、代金の返還と慰謝料を請求するといいでしょう。 ある方と一緒に、警察に相談してもいいですね。 かりに知らなかったなら、債務不履行で売買契約解除して代金返還を請求...
契約書に書いていなくても、口頭で伝えられているのですから、 契約に不適合・瑕疵はないという結論になるかと思われます。 また、数年間、バイクに乗り続けているので、仮に契約が解除できたとしても、 その場合、あなたの方から、売主に対して、...
・借用書はない。催促したLINEは残っている。 ・相手は警察にストーカー被害で相談したらしく警察に指導書をサインさせられました。 ・以前高級ブランド品も買わされたので詐欺、横領で訴えたいです。 ↑のどの部分の対応が気になっているので...
ご相談をご希望の場合、ココナラでお探しされるのであれば、お問い合わせのページから面談の予約をされた上で、個別にご相談をし、費用感等を確認された上で依頼するかどうかを検討されると良いかと思われます。
よかったです。その商材を購入することで事業を始めるような場合、基本的に事業者に該当せずクーリングオフ可能です(下記Q1A1参照)。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/exclusion.html ...
通信講座の契約が成立したのかどうか、確かめる必要がありますね。 相手の、放置すると家に行く、というものの言い方も常識外でおか しいですね。 購入する義務はないと思いますが、調べるといいでしょう。
警察へご相談されると良いでしょう。 民事訴訟をする場合相手がどこの誰かを特定しなければならないため、相手の住所や氏名、電話番号等の情報は最低限必要となってきてしまいます。 また、弁護士費用については、請求金額の1割程度しか損害と認めら...
融資は受けない、と言い切るといいでしょう。 その後、メールや電話は頻繁にきます。 対応しないことです。 催告書も来るでしょう。 相手があきらめるのを気長に待つことです。 あなたにも落ち度があるので、その程度は覚悟するしかないですね。
契約を取消・解除するには、取消事由等が必要となりますが、銀行口座振り込みの記載がある場合に、現金持参一括払いにしたとしても、契約の目的を損なうようなものではなく、取消事由等には該当せず、取消等できない考えられます。
詐欺ですが、詳しい経緯を記載した書面を作成して、再度、警察署に相談に行っ て再考してもらうといいでしょう。また 相手の住所、本名、電話番号がわからないとどうにもなりませんので、発信者情 報開示請求方法を調べて見るといいでしょう。
アプリでのやり取りに関しては、トラブルが多く、A:商品を発送していないケース、B:商品を受け取っていないとして支払いを拒むケースが相当するあります。 開封時に自衛(動画などを撮影する)するなどの対応を取らないかぎり、警察含め第三者に...
窃盗にはなりません。 商事留置権主張なのかわかりませんが、いずれにせよ民事の問題です。 返金に応じず、商品の返還を求める理由が何かおありなのでしょうか? ご自身の対応に問題があると思われます。
契約解除・返金請求の可否の検討にあたっては、契約書の記載内容等を確認する必要もあるかと思われます。最寄りの弁護士に関連書類を見せながら個別に相談なさることをお勧めいたします。
センターも、警察も、クレジット会社も、いずれも効果はないでしょう。 ちなみに、すべて実行してみて下さい。 相手に対して、約束の実行を、督促し続ける事しかないでしょう。(私見)
解除はできます。 損害賠償は出来ますが、損害額の主張立証はなかなか難しいところです。 契約書に記載をしておくべきでしょう。
お金の提供の趣旨など詳細な事情が不明なのですが、贈与の趣旨だったのであれば、既に受け取っているものは返還する必要はありません。他方で、相手方が貸付を主張する場合、仮に証拠があっても、貸付の背景や主な目的等の事情次第では、不法原因給付に...
・実際訴訟して勝てる見込みはあるか →弁護士としては契約書や約款を見たうえでないとアドバイスは難しいでしょうが、ご質問の内容のみで判断するのであれば勝てる見込みは少なからずあろうかと思います。 (とはいえ一度専門家に書面等を見てもらう...
お書きしたとおり、これ以上相手にしないか、警察に相談すべきというのが私見です。 ご不安であれば、早めに警察に相談してみてください。
送られてきた物品に関して、出品者と別の方が表示されているということで、 未履行であるので契約解除という処理も考えられます。 ただ、相談概要からしますと、確信犯的にやっていることでしょうから、 ご自身が交渉をしても難しいとも思われます...
事案として、拝見をさせていただきましたが、融資詐欺です。 融資詐欺では「誰でも○○万円まで融資します」と甘い言葉で借り手を引き寄せ、信用を得るために保証金を振り込ませ、融資をしないまま姿を消します。また、実在する貸金業や金融機関を語...
メルカリの規約に反しているであろうことは置いとき、数十万円は見込まれる弁護士費用をかければ取り返すことは可能でしょう。
途中で送信となってしまっていたようです。申し訳ありません。 商品の価値とかけ離れた金額であった場合には、値段の付け間違いを購入者側も認識していたとして、重過失が認められても取り消しが可能となる場合もあります。 値段の確認のやりとり...
まず、クーリングオフの適用はありません。 したがって、消費者契約法10条の適用があるかどうかですが、相手は事業者ではないので、 それも困難です。 また、金額からして、信義則上、不当な規約とも言い難いので、返金は困難でしょう。(私見) ...
免許証の写真を送ったことと、お金を振り込んだこと以外に何も行なっていないのであれば、こちらが訴えられたりする可能性は低いでしょう。 相手からの連絡には対応しなくて良いかと思われます。
その場合は何らかの罪に問われてしまいますか? →実際上何かの罪で現実に捜査の対象となるとまではあまり考えられないように思います。
違法かどうか判断するためには、どのような目的でどのような規制がかかっているのかを確認する必要があります。 まずは、学校にどのような理由で、どのような契約の内容になっているのか?、解除ができない理由は何なのか?を確認してみてください。
残念ながら、今の実務を前提にすると、親の同意がないのに「親の同意を得ている」というボタンを押すという行為は、民法21条所定の「詐術」にあたると考えられています。同意確認において、こういう方式でなければならないという規制もありません。お...
放置しておくと、裁判等を通じてご家族にも知られてしまうことにもなり得ます。 早期に解決を進めるほうが、利息等の点においても不利ではない解決ができます。 まずは、ご家族や周りの方にご相談をされてください。