詐欺行為にあたるのか

パパ活について何ですけど、
会う前に先払いで33万円程の物を買ってもらい、それと引き換えにパパさんと会うことになってました。 しかし、購入してもらったのですが怖くなってしまい、Twitterのアカウントを削除してしまいました。
この場合は詐欺罪になってしまいますか?…
手元に商品はないです
この場合は罪に問われてしまうのですか?…

詳しく説明しますと、行為をする代わりに欲しい物を買ってもらうという形です。
しかし、購入してもらったあとに怖くなってしまい逃げてしまったとのことです。
購入した物は相手側に届きます。
その場合は何らかの罪に問われてしまいますか?

この場合は詐欺罪になってしまいますか?…
手元に商品はないです
この場合は罪に問われてしまうのですか?…

→厳密にいえば詐欺にならない可能性があります。
ただ、状況がよくわかりませんが、相談者様が既に利益を受けているのであれば、相手方や捜査機関から詐欺だと思われる可能性があると思います。

利益は全くないんです!
詳しく説明しますと、行為をする代わりに欲しい物を買ってもらうという形です。
しかし、購入してもらったあとに怖くなってしまい逃げてしまったとのことです。
購入した物は相手側に届きます。
その場合は何らかの罪に問われてしまいますか?

その場合は何らかの罪に問われてしまいますか?
→実際上何かの罪で現実に捜査の対象となるとまではあまり考えられないように思います。