免許証紛失後悪用について

詳細は割愛しますが、信用情報機関の本人申告制度というものがありますので、インターネット等で内容をご確認のうえ、必要であれば、そのような制度を利用してみるのもいいかもしれません。

ピポドレミの副業詐欺にあいました

詐欺と思ったら支払わないというのは鉄則です。 もし万が一詐欺ではなかった場合には22000円を払うだけですから、あとで判断すればいいだけです。 とりあえず今は払わずに様子を見ましょう。

副業詐欺でクレジット払いを選択しました

こんにちは クレジット会社の事情を説明すれば、支払いをせずに済むか、あるいは支払いご返金してもらえる可能性があります。 ご相談されることをおすすめします。

後から請求してくるし、話が違う

こんにちは 請求に応じる必要はありません。 支払を約束した証拠や、明細があるわけではないのですから、支払う義務など一切ありません。 連絡手段をすべて切って(ブロック、着信拒否など)、没交渉するのが一番良い方法です。

副業詐欺 ピポドレミ

支払う必要はないでしょう。 詐欺とは人の恐怖心や不安を煽ってお金を払わせます。 なにかあればお近くの消費者センターに相談するといいですよ。

副業 詐欺なのかわからない

最近情報商材を騙った詐欺が流行っています。 詐欺の可能性は高いです。 とりあえずお金を払うのはやめておきましょう。

LINE副業詐欺について

払わなくていいです。 とにかく無視をしましょう。 払わなければ諦めますし、諦めずに請求をされ続けるとしても無視されていたらどうしようもありません。 詐欺業者はなにかと焦らせてお金を払わせようとします。 気をつけてください。

使っていない家庭教師のテキスト代金

契約書や実際の指導状況などを精査しない限り確実なことはいえませんが、 派遣型家庭教師契約は特定商取引法に基づく解約等が可能ですので、 とりあえず一度契約書等を持って弁護士か消費者センターにご相談に行かれてください

副業詐欺に登録してしまいました。

こんにちは。 電話の着信拒否をして、先方と一切連絡を取らないようにしてください。 このような副業サイトの場合、商材を買わせて高額な前金を要求するケースが非常に多いです。 このような手口に乗らないことです。

副業詐欺についてのご相談

利用規約は相手方が脅しとして一方的に書いていることなので、気にしないようにしてください。 基本的に無視して構わない案件のように思われます 少なくとも、支払う前にきちんと弁護士に相談に行くことをお勧めします

ライン副業に関する支払いについて。

基本的には支払わなくとも構わないような案件だと見受けられますが、具体的にLINEでどのようなやりとりをしたのかなどを見た上での判断となるので、直接弁護士事務所で相談した方がよろしいかと思います。

支払い義務がある場合どうすればいいのでしょうか?

そうですね。このまま現状維持でよければ放置でもいいんですが、アコムなどから借りてお金を払っているので、支払ったお金を取り戻してアコムなどへの支払に充てたいという場合は、こちらから動く必要があると思います。ご留意ください。

インフルエンサー経由の副業詐欺

速やかに、今までのやり取りを持って、 ネットではなく面談相談に行ってみるのをお勧めします。 (支払いについては、現状しないでおきましょう。) 一般的な可能性として、50万円支払えという話が詐欺であることも考えられるので、 いままでの...

副業詐欺の解約金について

法的にはおそらく無効もしくは取り消し可能な取引でしょうから、何もしなくても問題ないかと思います。 ただ、実際に、どのような契約になっているかを確認しなければ、はっきりしたことは言えません。 心配でしたらお近くの弁護士に相談されたら良い...

LINE副業詐欺にあってしまいました。

貴方に強制的に払わせるには、裁判所を通じた手続きが必要です。その場合、裁判所から書類が届きます。その上で、貴方の言い分を聞いて、和解や判決となります。 実際に裁判所から書類が届いた場合だけは、放置しないで弁護士に相談して下さい。放置す...

副業の振込ついて聞きたいです

振込み前ならまだ間に合います。 電話勧誘販売だと思いますので、契約内容が記載された書面の交付を受けていなれけば(受けていても8日以内であれば)書面又は電子メール等(※電子メール等でのクーリングオフは令和4年6月1日以降の契約のみ)でク...

バーの卓で嘔吐。損害賠償

それであれば、謝罪文の中に損害賠償として金銭を支払う旨を明記し、相手に送付する前に写しを控えておき、謝罪文と現金が相手に届いたことが追跡できる状態にしておくのがよいと考えます。 あまり裁判にまで発展するケースが少ないうえ、汚してしまっ...

配信事務所からの損害賠償請求、助けてください。

1000万円は過大な請求ですので、応じる必要はありません。 契約書に契約違反の場合損害賠償を行うという旨記載されているとのことですが、無効となる可能性があります。 弁護士に相談することをお勧めします。

パソコン弁償についてです

申し訳ないですが、どれに該当しますかという質問の趣旨が分かりませんでした。例えば、明らかにキーボードを壊したのがあなたではないことを分かっていながら弁償を求めてきた場合には、詐欺罪が成立する余地はあります。 明確な根拠もなくしつこく払...

延滞金のことについてご教授ください。

消費者センターの方のおっしゃっていることは正しいです。(14.6%「未満」ではなく「以下」ですが)。 支払はすべきではないと考えます。支払うと「カモリスト」(支払をしてくれる上客のリスト)に載ってしまい、ほかのトラブルに巻き込まれかね...

支払い義務はありますか?

正確に言うと、5年経って「援用」という意思表示をする必要があります。それまでは「請求」はできてしまいます。裁判も、放置すると時効の意味がなくなりますので、きちんと「援用」の事実を主張して下さい。