遅延損害金を遅延された場合、さらに利息を要求出来るか
貸した金が帰って来なかった為、公正証書を交わして返済させる事にしました。
ですが半年ほど払って無視された為、財産開示請求を行いましたが、それでも無視された為、警察に被害届を出し、起訴させる事に成功しました。
起訴されてようやく、返済させる話が進んだのですが、今度は元金を返済した時点で遅延損害金の事で揉めています。
というのは元金を返したから、以後の遅延損害金の金額は決まっていて、いつ払おうが更に遅延損害金は発生しないと言い張っています。
この理屈では、今日回収出来ても10年後回収出来ても金額は変わりません。
遅延損害金の遅延という訳ですが、こんな言い分をされるのであれば、元金相当の返済を受けた際、利息から返済を受けていると主張して、元金が残っているから、新たな遅延損害金が生じる、だから早く返せと言わない限り、相手が有利になってしまう気がします。
この利息から返済を受けたという主張か、遅延損害金の利息という主張は可能でしょうか。
私はお金をむしり取りたいのでは無く、どうにか圧が掛かる事情が無いと払わない相手の為、手をこまねいています。
元金から充当させる合意をされていたかによります。
そのような約束をされていたり、
相手方への請求や残金を連絡した際にそのような表示をされていたかがポイントとなります。
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
第四百八十九条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するときに限る。)において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2 前条の規定は、前項の場合において、費用、利息又は元本のいずれかの全てを消滅させるのに足りない給付をしたときについて準用する。
(合意による弁済の充当)
第四百九十条 前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。
私からは元金相当額という言葉で返済を求めていました。
私は元金に充当する事は承知いていません。
債務者が、なかなか払って来ない為、便宜上元金がいくら残っているという言葉を使っていただけです。
まず元金を返してとは言っていましたが。
もっとも遅滞なく払ってくれれば、遅延損害金の遅延金を主張するつもりもありません。
まずは元金分確保が優先事項なのですが・・・という具合で、のらりくらりと6年以上返済に応じられなかった為、つい元金いくら残っていると言って来たに過ぎません。
まだ元金相当額が返金されていませんが、加害者が元金に充当すると決める権利が自分にあると言い出していた為、元金相当返してから言い出さないと、そもそも再び返済を行わない可能性があり、遅延損害金にあたる額は、元金相当返済後、半年は更に利息は切り出さないが、それを過ぎたら利息を計算すると、伝えています。
債権者の私が言えば通る理屈では無いかもしれませんが、これを告げていれば、加害者の言い分は通らないという事で、後々戦えるでしょうか?
・「加害者が元金に充当すると決める権利が自分にあると言い出していた為、元金相当返してから言い出さないと、そもそも再び返済を行わない可能性があり、遅延損害金にあたる額は、元金相当返済後、半年は更に利息は切り出さないが、それを過ぎたら利息を計算すると、伝えています。」
この部分の趣旨がわかりません。
いずれにしましても、当初の合意内容(公正証書)、その後の合意内容、返済状況に関して具体的にご相談なさったほうがよいと思われます。
説明不足ですいません。
まだ元金相当額も返して貰っていませんが、最初の公正証書に元金の返済日の記載はありますが、遅延損害金については金利を記載してあるだけで、元金返済が遅れた場合、金利が記載されていても、この遅延損害金が遅れても更に遅延損害金が発生する理屈が通らないというが、加害者の言い分です。
被害者の私から見たら、遅延損害金は元金が返って来ない限り、ローン会社のように日々、自動計算出来るツールがある訳ではないので、金額が決まらない理屈です。
その為、現在まず元金相当額を年内に返させる返済案を協議し、合意しました。
この時点で遅延損害金を請求するので、最終金を払ってもらう日に、計算して伝えると話した所、遅延損害金の分まで、元金と一緒に払えないと言って来たので、そこから半年は遅延損害金に利息取らないと伝えた所、元金相当額を払い終えたら、もう遅延損害金に一切、利息は付かないから、いつ払うにしても、もう払う金額は増えないという言い分を切り出されている、という話です。
匿名A弁護士様の意見を伺うかぎり、加害者の言い分が通る訳では無いと考えて良さそうですね。
・「匿名A弁護士様の意見を伺うかぎり、加害者の言い分が通る訳では無いと考えて良さそうですね。」
違います。
元金充当で合意されていますので。
いえ、元金充当で合意していません。
先に元金相当額を払わない限り遅延金は計算できないと告げています