外壁損害の請求されていまさ

R4年3月末に除雪によって出来た雪山が崩れ隣の店舗の外壁を凹ませたと隣店舗の方に言われました。 ただ隣店舗と雪山には3m程の距離と雪山の高さが3m程しかなく雪山が崩れたにしても外壁に届く距離でなくウチの雪山が原因で外壁が凹んだとは思えません
しかも外壁が凹んではいますがウチの雪山が崩れて外壁に接触した証拠もないのですが修理費を請求されています
支払わなければ民事裁判を起こすとも言われてます どうしたら良いのでしょうか

対応としては、相手方に、請求根拠を示すように求める形になろうかと思います。

その回答次第で示談、拒否、提訴されれば対応というような選択になっていくかと思います。

こちらに請求をするのであれば、こちらのせいで外壁が凹んだことの証明が必要ですので、請求の根拠を資料をもとに証明してもらう必要があるでしょう。

相手の説明に納得がいかなければ支払い義務があるか否かについて最終的に裁判で争う形となるでしょう。

ご回答有難う御座います。 例え溶けてしまう雪だとしても雪山が崩れぶつかったと言う証拠が必要なのでしょうか?雪は溶ける物なので雪山が崩れるかもと言う可能性でも証拠になるのでしょうか?
相手側は建物の損害に対し加入している保険会社より200万円を受けっとています
これは、建物の屋根からの落雪により損害があったので加入している保険会社から受けっといる時点でウチの雪山の崩れの影響でないと言う事ではないのでしょうか

・「例え溶けてしまう雪だとしても雪山が崩れぶつかったと言う証拠が必要なのでしょうか?雪は溶ける物なので雪山が崩れるかもと言う可能性でも証拠になるのでしょうか?」
ご自身ではなく、相手側が証拠をそろえる必要があります。

保険の件については契約当事者でないと詳細がわからないと思われます。
保険金請求理由によっては、反証の材料となると思います。

ご回答ありがとうございます。 通知書を送付した弁護士に、この請求根拠の説明、証明を求めた方が宜しいでしょうか? 

説明を求める旨の回答はなさったほうがよいと思います。
ただ、相手方から回答があるかはわかりませんが。

ありがとうございます。相手の弁護士に連絡してみます

請求金額に弁護士の現地調査出張費と旅費が加算されています(69万円) この加算は正当なのでしょうか?