ネットの誹謗中傷コメントが侮辱、名誉毀損に当たるのか
ご相談内容拝見致しました。 大変不愉快な思いをされ、また事業にも影響を与えかねない発言でさぞご立腹かと思います。 ご相談にある相手方の記載ですが、前者については侮辱罪、後者については名誉毀損罪に該当し得る行為かと思われます。また、偽計...
ご相談内容拝見致しました。 大変不愉快な思いをされ、また事業にも影響を与えかねない発言でさぞご立腹かと思います。 ご相談にある相手方の記載ですが、前者については侮辱罪、後者については名誉毀損罪に該当し得る行為かと思われます。また、偽計...
投稿内容を直接見ないとなんともいえません。 しかし、感想として自分は良さがわからなかったと書いただけでは名誉毀損等にあたらず、業務妨害や侮辱罪にもあたりません。
>この内容証明に対してAに非が無い旨を主張したいのですが、どのようにすれば良いでしょうか? 就業規則の内容が不明ですが,周知されていないのであれば無効となります。 そこで,就業規則の開示を求めるとともに,周知されていないことを主張する...
1 捜査中に示談交渉ができるか、という点について、できます。 詳しい内容がわからないので一般論になりますが、仮に相談者さんのしたことが犯罪にあたる場合、示談の成否も刑事処分に影響します。 2 示談交渉の方法について 必ずこう...
名誉棄損にあたるでしょうね。 公正な論評とは、いえない表現ですね。 表現方法も、節度が求められますからね。
名誉棄損罪ですね。 仕事に関して使用しているなら、偽計業務妨害罪もある でしょう。 民事なら、慰謝料請求ですね。
コメントが公開されているものなら、信用棄損になります。 刑事でも民事でもいけるでしょう。 かりに弁護士から書面がきたら、示談したほうがいいでしょ う。 その可能性がないわけではありません。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 まず虚偽の事実を広めるなどの行為がないので、偽計業務妨害には該当しません。 次に店側の販売についてですが、最初から国産でないと把握してあえて販売していたならば、詐欺に該当する可能性があり...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 直ちに訴訟になるという訳ではありません。 開示請求の後、こちらが話し合いでの解決を希望し、相手方がそれに応じて条件が折り合えば、話し合いで終わることもあるでしょう。
考え方の方向はいいですが、文章化するには、弁護士の能力を 借りたほうがよさそうですね。 将来、疑義が生じて効力を否認されないように。 例えば、追記は、無効になりますね。 地元の弁護士に相談したほうがいいでしょう。
そのレベルの話になると、具体的に弁護士に相談 したほうがいいですね。
威力業務妨害あるいは、迷惑防止条例に違反するから、 警察に相談した方がいいでしょう。 名誉棄損もありますね。
証拠があるので、内容次第では動くと思いますよ。
なりすまし被害に遭った方について、その方の仕事や信用に影響が出るようなことを書いていた場合は、偽計業務妨害罪が成立する可能性もあるでしょう。名誉を毀損する書き込みをしていれば名誉毀損罪です。 また民事の責任として、肖像権の侵害などを...
名誉棄損、プライバシー侵害にあたりますね。 ただし、義父に対し、離婚の報告で、ある程度の話を することは、違法にはならないと思いますね。 ただし、過度な悪口など、ことばは、選ぶ必要があり ますね。
侮辱罪だけやや微妙なラインですが、犯罪予告などでないならおそらく警察は動かない=刑事事件にはならないと思います。 ただし、執拗に嫌がらせを繰り返しますと民事で損害賠償責任を負う可能性もありますので、今後は厳に慎むべきです。
どこまでやるかですが、30~40くらいは考えておいた方が いいでしょう。 得意な弁護士も、都内なら10人くらいはいますね。 横浜にもいるでしょう。 費用は、それぞれ違うので、それぞれに確認するといいでし ょう。
完全に連絡を断ち切る覚悟がおありなら、弁護士に依頼し、今後の要求、連絡をお断りする旨の通知をしてはいかがでしょう。 それでも連絡を取ってくるなら、警察にストーカー被害を深刻して、警告を出してもらうとかも検討しましょう。 場合によっては...
・「威力」を用いていないので「威力業務妨害罪」は成立しないと思われます。他人が口をつけたランドセルはそれと知ったら売り物にならないので、物としての効用を喪失したとして器物損壊罪が成立する可能性があります。 ・店に知らせても、どのランド...
なにもならないでしょう。 犯罪に結びつく内容ではないでしょう。 警察が捜査することはないでしょう。
強制わいせつ罪ですね。 慰謝料は、内容や頻度によりますね。 一般には10~50と言われてます。 わいせつの程度が多様ですからね。 精神疾患で診断書でもとれれば、使えるでしょう。 ただし、刑事時効は7年です。
業務妨害罪にはならないでしょう。 被害届が出ない限り警察は捜査を開始しないでしょう。 立件もされないと思います。
法的に規制ができるレベルではないですね。 相手にしないようにするだけですね。 かりに嫌がらせであっても、 刑法上の業務妨害になってないですからね。 だれかが、それとなく、迷惑してることを伝えれ ば、理解してくれるような気もしますが。
相談者様が真に虐待をしている可能性があると考え、警察に相談されたのであるならば、名誉毀損や業務妨害が認められる可能性は極めて低いと考えても大丈夫です。 また、警察が通報者の氏名や住所などの情報を、第三者に開示する事はないと思いますので...
文書ではないので、私文書偽造罪(刑法159条1項)にはあたりません。 また電磁的記録であっても、権利義務又は事実証明に関する電磁的記録の作成でなければ電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2)にあたりません。 なおYouTubeのア...
偽計業務妨害罪ですね。 立証ができるかどうかですね。 内心のことなので。 本音がどこかに露見されてればいいですが。