私文書偽造罪について

私文書偽造罪についてですが、書面ではなく
YouTubeのコメント欄、あるいはTwitterのDMで送信した場合も私文書偽造に問われるのでしょうか?

もしかしてこの場合は電磁的記録不正作出罪にも問われるのでしょうか?

文書ではないので、私文書偽造罪(刑法159条1項)にはあたりません。

また電磁的記録であっても、権利義務又は事実証明に関する電磁的記録の作成でなければ電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2)にあたりません。

なおYouTubeのアカウントなど不正使用した場合は、不正アクセス禁止法に該当する場合があります。

ご回答ありがとうございます。
YouTubeのコメント欄でしたコメントやTwitterのDMもいわゆる電磁的記録という認識で良いのでしょうか?

インターネット上の記録は全て電磁的記録と言っても良いですが、何が犯罪に当たるかは刑法で厳格に定められています。この点は、紙に何をかいても「紙に書かれた記録」といえますが、刑法で保護されている文書は限られているということと同じです。