SNSで不適切写真を見つけました

公開日時: 更新日時:

SNSで店の商品(ランドセル)を口や顔に付けて遊んでる写真を見つけました。写真は今から3ヶ月前のものです。 ・これは威力業務妨害罪ですか? ・もしこの写真を店と警察に見せたらどうなりますか?店の名前と場所はわかりません ・もし投稿をスクリーンショットしてネットで拡散したら何か訴えられますか?自分が情報元になるのが怖いです。もちろん投稿者こ個人情報を漏らすことはしないです ・店を特定するのは弁護士の仕事じゃないですよね

たまか さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    ・「威力」を用いていないので「威力業務妨害罪」は成立しないと思われます。他人が口をつけたランドセルはそれと知ったら売り物にならないので、物としての効用を喪失したとして器物損壊罪が成立する可能性があります。 ・店に知らせても、どのランドセルか分からなければそのまま売り続けるのではないでしょうか。被害届を出してランドセルを処分しても店が損するだけですし。 ・SNSで誰でも見られる写真であれば、そのまま拡散すること自体は問題ないと思われますが、あなたが書き込みを付け足したり画像を編集すると、それとあわせて名誉毀損になる可能性は否定できません。 (例)実はその人が買って自分の物であるランドセルに口づけした写真なのに、「この人は売り物のランドセルに口をつけて買わない悪いヤツだ。放置している店も悪質だ」と書いて画像を拡散すれば、それは写真の人や店に対する名誉毀損 ・店を特定するのは、(店に対して損害賠償請求をしたいとか、刑事事件でアリバイ調査をしたりとかでなければ)弁護士の仕事ではないですね
    役に立った 1
  • たまか
    たまかさん
    写真を見てよく考えたら見本品の可能性もある事がわかりました。 たとえ見本品でも犯罪として扱われますか?
  • 匿名A
    匿名A弁護士
    器物損壊罪は「親告罪」と言って、被害者が告訴しないと起訴することができない事件ですので、第三者が言っても警察は動かないですね。
    役に立った 0

この投稿は、2019年7月9日時点の情報です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。