数ヶ月前不法投棄をしましたが自分回収しましたどうするべきですか?
警察が捜査をしている場合、投棄されていたゴミは証拠として回収しますから、現場にゴミが残っていたのであれば警察が捜査をしていない可能性が高いです。 回収もしたということですから、自首までする必要はないように思います。 不法投棄はおそ...
警察が捜査をしている場合、投棄されていたゴミは証拠として回収しますから、現場にゴミが残っていたのであれば警察が捜査をしていない可能性が高いです。 回収もしたということですから、自首までする必要はないように思います。 不法投棄はおそ...
最初からだますつもりでいたなら、詐欺になります。 あなたの場合は返済する意思があったので、返済能力を偽ったなどの 事情があれば、詐欺に問われることはあります。
撮って送ってもらうと児童ポルノ製造が疑われます。 当たり前の話ですが、どんな犯罪でも警察にバレなければ処罰されることはありません。
示談が済んでいるとはいえませんが、被害者の側に処罰感情はないように思います。 被害者に引き続き連絡をしたりすることは、普通に考えれば迷惑なだけです。 被害者の側に、あなたを安心させるために示談に応じたりお金を受け取る義務はありません...
私見ですが、 確かに複製権を侵害していますが、私的範囲にとどまる使用、 あるいは、営利を目的としない上演なので、違法性はなく、著 作権侵害にはあたらないとおもいますね。
残念ながら、お書きいただいた理由で裁判官を変更することはできません。裁判官が保釈に消極的な理由を弁護人に分析してもらい、その点を補充して再申請(却下された場合は抗告)していくしかないように思います。
警察と裁判所が逮捕の必要があると考えれば、逮捕されます。 確率云々の話では有りませんので、ご案内ができません。
ありえないことではありません。 あまり詳細すぎる質問(事件の相手方が見たら自分の事件だとわかるようなもの)は避けてください。 反面、具体的な案内のためには事実関係の詳細な聞き取りが必須です。 事件の内容によっては、直接法律事務所に...
ネットの情報自体はあくまでも一般的なものです。当職の皮膚感覚でも1時間程度という印象はあります。何とか被害弁償できるといいのですが。
ご指摘のとおりです。今後はそのようなことをしないように心がけてください。
そうされるのが良いかと思います。 万が一何か進展があれば、最寄りの法律事務所にすぐ相談されてください。
ご心配のこととお察しいたします。 ご説明の状況ではあおり運転にあたるとは思われないのですが、ドライブレコーダーの映像などはありますでしょうか? そうした客観的な資料もふまえて、もう少し具体的なご相談をいただければ、適切なご回答ができ...
削除済みの場合には、普通、単純所持罪(7条1項)で処分されることはありません。 単純所持罪(7条1項)では、逮捕されることはありません。
著作権法113条3項をご確認いただきたいですが、コピーガードを回避することは著作権侵害とみなされます。
詐欺のほう助の疑いはあるでしょう。 勧誘行為や口座に振り込ませてますからね。 今後、勧誘先から、民事で損害賠償請求を受ける可能性は あるでしょう。
可能性は否定できませんが、ご懸念が現実になる確率は高くないと思います。 いくら心配してみたところで何も変わりませんから、ひとまずは忘れて頂いて良いと思います。 とはいえ、二度と同様の行為は繰り返さないでください。
なぜ刑法に触れる刑事事件では被害者の方との示談が大事なのですか? →捜査機関が捜査や刑事処分の方針を決めるうえで被害者との示談の状況は重視されます。 前科前歴なしで示談が成立していれば、捜査の方針も逮捕などしない在宅での捜査や終局処分...
前回が起訴猶予なら、判決は出ていない(そもそも起訴されていない)ことになります。 一般論としては執行猶予の可能性も十分あると思いますが、 担当の弁護士に相談してみましょう。
相手方が真実18歳未満であれば、青少年条例違反(淫行・わいせつ)を疑われる行為です。 「25歳と自称したこと」「兄がタイミング良く出てきたこと」「25万円という金銭解決を持ちかけたこと」はできすぎた話なので、そういう詐欺・恐喝の恐れも...
可能です。弁護士会に連絡して、やり方を聞いて下さい。できるなら早くやって、取調で証明書を出せばいいでしょう。
警察に何の用があるのかがよく分かりませんが,もし用があるのであればまたかかってくるでしょう。もちろん,緊急の用件でなければ,明日折り返してもよろしいかと存じます。
ネットでの個人的な写真集の販売だと、7条6項の提供罪だと思われ、重い罪ですので、起訴率は高いと思います。 罰金が予想されます。 7条6項 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万...
視聴のみであれば、現行法上は著作権侵害とはなりません。 もっとも、違法アップロードされた動画を見るということの是非は別にあります。 あなたの視聴が、違法アップロード者の広告収入になり、著作権侵害を今後も助長します。 それを、「違法で...
所持していたことがある以上、 パソコン、スマホ、自宅、すべてを捜索され児童ポルノに該当するものが一切見つからなかった場合 でも、単純所持罪(7条1項)は成立しますが、現認されなかった場合は、普通、起訴されません。
>陰部を触られるのは嫌がったので途中で辞めました。 上記行為については強制わいせつ罪が成立する可能性がありますので,仮に相手女性が被害届を提出すれば,捜査の対象になる可能性があります。
わいせつ物陳列(刑法175条1項)の可能性があります。法定刑は2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料,又は懲役及び罰金の併科もあり得ます。非常に幅が広い罪です。ただ,いきなり逮捕はないでしょう。
通常は、警察が介入する内容ではありません。 規約上も複数アカウントの作成が認められているのであれば尚更です。
すでに店側にも謝罪を済ませ、理解を得られているのであればそれ以上すべきことはありません。 店側にとっても迷惑ですし、何か他にやましいことがあるのかとあらぬ疑いを掛けられるおそれさえあるように思います。 十分反省しているということで...
1.この程度の金額で初犯の詐欺でも、起訴はありえるでしょうか。 何かしら対処方法で執行猶予や微罪処分、にはならないでしょうか。 金額的にも、もっと大きな詐欺や犯罪だってあると思います。 →前提として被害金額がもっと大きな詐欺事件がある...
何もやましいところがなければ過度に不安になる必要はありませんが、警察の捜査が及ぶ可能性は否定できません。 警察から連絡等があった場合には、お近くの法律事務所に直接ご相談いただき、対応の方法等を検討してもらってください。