青少年育成条例に該当しますよね?

改正前の強制性交等罪とは相手の反抗を著しく困難にさせる事が必要となってますが構成要件に縛る押さえつける殴る閉じ込める脅迫するですが …実は未成年とネカフェで性交為をしてしまい、性交為前は相手は拒んでいました!
それでズボンをずらそうとする行為をしました。 (それまではズボンを下ろしてません。) その後ですが四つん這いになってって言って四つん這いになってもらいズボンを下ろして性行為をしました。
相手は暴れたり嫌だとかやめて等一切言わなかったです。
性交為後は早かったねと言われました!
これは強制性交じゃなく青少年育成条例違反になりますか?
縛る押さえつける殴る閉じ込める脅迫は一切してません。
相手は身動き取れる状態でした。

記載された内容は、被害届を出されれば強制性交、不同意性交罪に該当し得ますよ。
明確に「拒んでいた」と書かれていますよね。

改正前の旧強制性交等罪とは相手の反抗を著しく困難にさせる事が必要となってますが構成要件に縛る押さえつける殴る閉じ込める脅迫する等しておりません。

密室、2人の状態、嫌がる女性の服を脱がせようとする行為、
それらが「相手の犯行を著しく困難」にさせることに繋がりますよね。

法律上、「縛る」「押さえつける」「殴る」「閉じ込める」ことが「犯行を著しく困難にさせる事」の構成要件とはされていません。
ポイントはあなたの行為にあがらうことが「抑圧」もしくは「著しく困難」になっているかどうかなのですよ。

行為後は早かったね!LINEではゴムは付けようねと言われました。
普通は嫌がっていたらそんな事言いませんよね?!

ちなみに恐らく法改正について誤解されていると思うので、一点補足致します。

法改正で成立した不同意性交罪は、改正前の強制性交罪(及び準強制性交罪)の処罰範囲を拡大するものではないとされています。
改正前の強制性交罪でも処罰され得る「自由な意思決定が困難な状態で行われた性行為」について、各裁判体で判断にばらつきが出てしまうのを防ぐため、
明確化したものとされています。
よって、不同意性交罪で処罰されるべき行為については、改正前でも強制性交罪(準強制性交罪)で処罰される可能性があるということになります。

下記法務省のQ2、Q3の回答を確認してください。
https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00200.html

>>行為後は早かったね!LINEではゴムは付けようねと言われました。
普通は嫌がっていたらそんな事言いませんよね?!

事後的な事情ですよね。今後の人間関係を考え取り繕うことは考えられますので、
断言できないですね。

これで、回答を終えます。