著しく困難な状態にする暴行脅迫についてお尋ねします。
強制性交等罪の構成要件で相手の反抗を著しく困難な状態の暴行脅迫したら強制性交等罪になり得ると言う事ですが、相手の反抗を著しく困難な状態の暴行とはどうゆう事をしたらなんでしょうか?
強制性交等罪との記載がありますが、現在は法改正により不同意性交等罪となっておりますので、これを前提にすると、暴行・脅迫を手段とする不同意性交等罪は、「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」(刑法176条1項1号)という事由により、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交」等した場合に成立します。
ですので、被害者が同意しない意思を形成・表明・全うできない程度の暴行・脅迫(当事者の年齢・性別・体格、凶器の有無、現場の状況等々、具体的事案に応じて検討・評価・判断されることになるでしょう。)を加えた場合、不同意性交等罪が成立し得ることになります。
<参照:刑法>
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 (以下 略)
(不同意性交等)
第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 (以下 略)
五年以上前の話です。
まだ法改正してない時代です。
基本的な発想は同様と考えていただいてよいでしょう。当事者の年齢・性別・体格、凶器の有無、現場の状況等々から判断して、当該被害者を抵抗困難な状態にする程度の暴行・脅迫があったと評価されれば、強制性交等罪が成立し得ることになります。
相手は16で中肉中背、凶器無し、場所はネットカフェ当時客が沢山がいました。
著しく困難な暴行とはどのような事でしょうか?
貴方の年齢や体格にもよりますが、例えば、ネットカフェ個室内で力強く押さえつけたり、殴打したり、危害を加える旨の発言をしたりなどすれば、被害者は抵抗困難な状態になり得るといえるでしょう。
此方での当方回答は以上となりますが、一見解として参考になれば幸いです。
そのような事は一切してません!
なので大丈夫ですか?
性交為後は早かったと言われたりゴムを付けずに行為をしてしま後からLINEでゴムは付けようと来ました。
回答頂けませんか?よろしくお願い致します。