脅迫罪について。お聞きしたいです
国選の弁護士について。
脅迫で示談はしたが略式になりました。
国選の弁護士はやる気はないですか?
謝罪文を書いたりというアドバイスや、
被害届の取り下げも意味ないと言われ、交渉してくれませんでした。
示談をしたからといって、起訴されないというわけではありません。
脅迫の内容、程度、認めてるかどうか、反省態度、示談金の額、被害者の処罰感情、前科前歴、身元引受人の有無等々、諸般の事情を考慮して、検察官によって判断されます。
詳細は不明ですが、公判請求予定だったものが、略式起訴で終わったという可能性もあります。
今後は、私選弁護士をつけるといった検討もされていいかもしれませんね。
示談金の額って関係ありますか?
相手側が示談金は要らないと言ったので払いませんでした
あと、検事は不起訴か略式起訴か迷っていたそうです。国選弁護士の対応が不十分だったから不起訴にならなかったのではないでしょうか。
諸般の事情と記載しております。あくまで事情を挙げてるだけです。
最終的には検察官の判断ですので、なんとも言い難いところではあります。
回答は以上となります。
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