未成年の万引きについて

少し前に自転車の窃盗で警察の方にお世話になりました前歴もつきました。そのあと万引きでまた警察のお世話になりそこで初めて逮捕されました。その時に余罪はあるかと聞かれ少し前に捕まりそうになって逃げたことがあったのであると言いました。少し前に万引きするときに自転車も窃盗しました。自分がどれだけ卑劣なことをしてるいるのかもわかります。けどこれ以上親に迷惑をかけられないしどうすればいいかわかりません。このあと僕はどうなると思いますか?

少年•少女が刑罰法規に該当する事件を起こした場合、警察等の捜査機関の捜査後、家庭裁判所に送致されます。
 家庭裁判所に送致されると、裁判所は調査、審判等の教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で決定を行います。万引きや自転車盗等の場合には、被害賠償や示談がなされ、被害回復が図られているかも考慮されます。

 想定される流れは、調査を経た上で、不処分、審判不開始、保護観察あたりかと思いますが、以下の裁判所のサイトの説明が参考になるかと思います。

【参考】「処分の種類」(裁判所サイトより引用)
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_syonen/syonen_syurui/index.htm

「保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら社会内で更生できると判断された場合には、保護観察に付されます。決められた約束事を守りながら家庭などで生活し、保護観察官や保護司から生活や交友関係などについて指導を受けることになります。」

「上記のような処分をしなくとも調査、審判等における様々な教育的働きかけにより少年に再非行のおそれがないと認められた場合には、少年に処分をしないこととしたり(不処分)、軽微な事件であって調査等における教育的な働きかけだけで十分な場合には、審判を開始せずに調査のみを行って事件を終わらせたりすること(審判不開始)もあります。

不処分や審判不開始という語感からすると、家庭裁判所が何もしないまま少年事件を処理しているかのような誤解を与えてしまいがちですが、不処分や審判不開始で終わる場合でも、裁判官や家庭裁判所調査官による訓戒(くんかい)や指導、犯罪被害について考えさせる講習などといった教育的な働きかけを行い、少年や保護者がそれをどのように受け止めたかを見極めた上で決定を行っています。」

あなたのケースでも、家庭裁判所に送致されることが想定されます。親御さんとよく相談して、家庭裁判所の調査等に誠実に対応すれば、社会内で更生する機会が与えられるのではないかと思います。

回答ありがとうございます。家庭裁判所に送致された場合、弁護士をつけないと行けないですか?またつけなかった場合どうなるか教えていただきたいです。また僕の処遇などはどうなる確率が高いですか?回答お願いします