未成年時の過失の、自身は改造していないオンライン改造キャラクター利用が犯罪に問われる可能性は?

大至急です。助けてください。
夜も眠れません。
私は、以前、(14歳になる前)改造されたと思われるキャラクターをオンラインで使ってしまいました(もちろん改造は私はしておらず、年齢的にも改造というものを知らず、私的電磁的記録不正作出同供用罪の構成要件の人の事務を誤らせる目的はありませんし、金銭なども発生していません。また、業務妨害にあたる行為もありません)。そして、いわゆる横流しという行為もしていました(これも14歳未満のとき)。しかし、つい最近、(14歳になって)オフライン(私的使用と考えられる)で、そのようなキャラクターを持っていたため、すぐに削除しました。
私の行為は犯罪で、今になって捜査、事情聴取などされますか?

交換機能のある改造キャラとなると、
ほぼタイトルが特定できてしまう気がしますが、
そもそも改造データに関しては、横流しできるほど流れてくるというのは考え難いです。
有償で購入して転売という形をとっていたのかという疑いが生じます。
年齢的に犯罪には問われなくとも、
警察の調査対象になる可能性はありますし、児童相談所送致の可能性等があります。