中学生のじゃれ合いが暴行罪に問われる可能性はありますか?
私は中学生で、とても仲のいい友達とじゃれ合ったりするのですが、警察は単なる中学生のじゃれ合いで暴行罪として捜査したり事情聴取したり、逮捕したりしますか?(喧嘩などではなく、ふざけているに過ぎません。相手は別に気にしていないよと言っていました。)
じゃれ合いと暴力はまた別だという意見もあり、その程度で暴行罪が成立したりすることは考えにくいという意見もあったのですが、正しいですか?
ご質問の内容について、「じゃれ合い」というのが具体的に何を指すのかが分からないので、回答不能です。
一般論でいえば、ご自身が「じゃあ合い」「冗談」程度の認識でも、客観的に見れば暴行罪や傷害罪等に当たるような行為である場合もありますし、一方刑事上の責任を問われるほどではない場合もありえます。
ご自身で心配になられる程度には暴力的な態様なのかなとも推察しますが、実際に何かトラブルになりそう等であれば、実際にお近くの弁護士事務所で、プライバシーに関わりかねない部分も含めた詳細もお伝えした上でご相談される方ことも検討された方が良いように思います。
ありがとうございます。