自首する事に効果は見込めるか

SNS上での名誉毀損にあたるとして発信者情報開示に係わる意見照会書が届きました。
内容については事実ですので、認めるつもりですが、この後恐らく示談金という名の告訴をチラつかせた請求があると思うのですが極力金銭的負担を抑えたいと考えています
前科、前歴については在宅起訴→不起訴が狙えるなら(初犯です)最悪付いても構わないので現段階で自首してしまおうと考えています

Q、親告罪の刑事事件にて自首した場合、民事での損害賠償請求での減額は見込める可能性はありますか?
所謂示談の場合、告訴しない事を条件に相場より高めの慰謝料+弁護士費用等の全額を請求する内容が多いと思います。実際に裁判まで発展した場合に認められるのは相場程度の慰謝料+弁護士費用の3割程度が実情かと思います。これらより減額が望める可能性があるのか(裁判長によるとは思いますが一般的にどうか)

要するに相手方の示談ビジネスに乗らずに金銭的なダメージを軽減する最良の方法を求めています
相手方は事ある毎に名誉毀損だなんだと騒ぐ方です
金銭的な支払いが少ないのであれば、実刑判決以外なら特に問題ありません。
例え罰金刑でも、総額が安ければ良いです

法律上の「自首」には当たらないでしょう。

・「実際に裁判まで発展した場合に認められるのは相場程度の慰謝料+弁護士費用の3割程度が実情かと思います。」
何をご参考にされているのかわかりません。

開示前の段階での和解に関しては、特殊で、手間や時間の関係で減額できることもあれば、開示を避けるために高額の提案をせざるを得ない場合もあります。

匿名A弁護士様
回答ありがとうございます。参考にしたのは何件かネット上に転がっている判例と数個の弁護士事務所のサイトですね
勿論対個人で最大100万円の慰謝料と弁護士費用全額の判例がある事も存じていますが…概ね質問内容に記載の判例が大半では無いでしょうか?
「何を参考にされているのか分かりません」では無く、こう言った判例もありますと提示して頂かないと質問の回答とは受け取り難いですね

法律上の自首に当たらないのは何故でしょうか?名誉毀損は親告罪だと認識しているのですが…?

なお、開示前の和解の話はしていません。
その相手の言い値にしたくないので示談ビジネスに乗らない方法を相談しています