万引の余罪 自主申告は?
説明不足で申し訳ありません、 弁護士に対し、余罪の内容や金額など、詳しい事情を話して相談してみては、という意味です。
説明不足で申し訳ありません、 弁護士に対し、余罪の内容や金額など、詳しい事情を話して相談してみては、という意味です。
個人的なわいせつ公然陳列であれば、起訴猶予~30万円程度の罰金でしょう。 略式起訴・略式命令が選択されると思います。
不利な状況ですが、カムバックした人も多数います。 事例を探して見るといいでしょう。 忍耐と努力の人生になりますが、勉強だと思って、くじけずに 活路をさがしてみてください。
質問者のご報告のとおりの状況であれば,何もないように思います。警察からの連絡もないでしょう。万が一連絡が来たとしても自身の記憶にしたがって事実をのべてください。
自首とかして逮捕を回避したいところです まず弁護士に相談して 事実関係を精査してもらって、罪名や犯罪事実を特定して、裏付けを探してもらって下さい
自慰行為しろと言ってさせたとか 写真撮影しろといってさせた 場合には、強制わいせつ罪(176条後段)になった裁判例はあります。 その他の場合は把握していません。 回答は終わりです。
着手金などは、やはり10万円前後になりますか? →弁護士費用については、各事務所の報酬基準によりますので金額については依頼をお考えになる弁護士にお尋ねください。 一般的には着手金は最低10万円以上で設定いる事務所が多いかと思います。
無料法律相談の範囲を超えますので答えたくありませんが、前者です。発覚すれば罰金刑を受ける可能性が高いですね。 今後はくれぐれもお気をつけください。
児童ポルノ製造とか青少年条例違反(わいせつ行為)とか青少年条例違反(要求行為)を疑われる行為です。 対応については、児童ポルノに詳しい弁護士に直接相談してください。
刑法、鉄道営業法、いずれも処罰規定はありません。 ただし、軽犯罪法1条27号に該当するでしょう。 したがって、犯罪になるでしょう。
画像などはデータの復元が可能です。 わいせつ物頒布等の罪が成立するために被害届は必須ではありません。
当たったのであれば、交通事故ですからその場で警察に事故報告をする義務がありました。 相手方も何故立ち去ったのかわかりませんが、今後何かあった場合に備えて一応今からでも警察に連絡をしておくことをお勧めします。
処罰免除の規定がある条例もあれば、ない条例もあるので、 行為地の条例を調べて下さい。
別に何の問題もないと思います。 ある種のチケットの場合などは、購入した人の氏名などが特定されて登録されていたりするので、転売は禁じられていますが(転売しても購入者がチケットを利用できないなどのトラブルに発展することもあります。)普通に...
今更ながら、違反、かつ違法である事を知ったのですが、自首すべきなのでしょうか? >>著作権侵害はかつては親告罪だったこともあり、依然権利者側が被害届を出すかどうか次第という部分が大きいです。 自首されるのも悪くはありませんが、警察はあ...
警察は過去に事件を起こした人の口座取引を定期的に調査しているのでしょうか?それともたまたま怪しいから凍結にしたのでしょうか? >>いずれもそのとおりでしょう。調査し、詐欺等の疑いのある取引があれば凍結します。
不要物を売ることは特に問題ではありません。 とはいえ、同様の行為を複数回行っているなどの事情があれば転売目的が推察されます。 必要に応じて、古物商の届け出や税務申告が必要ですのでお気をつけください。
盗撮は,都道府県で定められている迷惑防止条例違反になります。 目撃者の方が警察に通報をしていなければ,警察が事件として認知することはないでしょう。事件として捜査している可能性は低いと思います。 また盗撮事案で逮捕・勾留されることは少な...
【回答1】 ご指摘のとおり,0に近いのではないでしょうか。 【回答2】 反省してください。たとえ警察沙汰にならなかったとしても,あなたが犯罪を行ったという事実は消えません。もう二度と同様の行為に及ばないよう気を付けてください。
捜査された場合、児童ポルノについて詳しく捜査するのですか?またその捜査によって他の罪もわかり、他の罪についても処罰されたり逮捕されたりするのですか? →捜査の過程で余罪が判明すれば、その余罪についても捜査しますので、その余罪についても...
盗んだものを返さないといけないのは当然です。 親族相盗例は適用されますが、そもそも少年事件ですね。
頒布罪にはあたらないが、迷惑防止条例には該当するので、あとは、 かりに被害届を出された時に、警察がどのように扱うかですね。 事情聴取くらいは、あるかもしれません。
1,インターネットに詳しいわけではないことを、前置きしておきますが、 解約されたら、送受信ができなくなるので、完全に使えないでしょう。 2,個人情報の内容によりますが、民事で、プライバシー侵害にはなりま すね。 3,表現の仕方だと思い...
恐らくはそうかと思います。 廃掃法違反で実際に立件されるケースは、周辺住民などに実害があって困っているケースがほとんどのように見受けられます。すでに回収しているのにわざわざ通報するのは考えにくいです。 仮に管理者が通報したとしても、不...
あなたと同じような気持ちで、行動した人は多数いるのでしょう。 主犯者らは実刑ですが、あなたの場合は、執行猶予か、起訴猶予 でしょう。 正直に話して、返済をすれば、起訴猶予の可能性が高いと思います。 逮捕は、ないでしょう。
基本的に捜査の状況については教えてくれません。 詳しいことはわかりませんが,事情によっては自首をされた方がよいこともあります。 一度お近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士によって費用の基準が異なるのと,事件の内容で金額が変動しますので,お近くの弁護士に相談されることをお勧めいたします。 ご参考までに報酬が自由化される前の弁護士会の報酬基準(現在もこの基準に準拠している弁護士は少なくありません)で...
執行猶予は、例えば、懲役○年、執行猶予□年、とされます。執行猶予だけ、というのはありません。
わいせつ電磁的記録頒布罪を疑われます。 1名への送信の場合でも、不特定又は多数の者への送信の一環じゃないかと疑われます 逮捕事例もありますが、特定の相手方と間違えて送信などという上記の事実関係を要領よく説明できれば、起訴されないでしょう
僕は現在進行形で捜査されている可能性が高いのでしょうか。 >>法律問題ではなく、単なる想像や予想に過ぎませんので弁護士が回答することはできません。 日常生活もままならないくらい不安であれば、自首することも検討してください。