暴行に加え窃盗が成立するか。慰謝料を変換する必要があるか
今年2月から交際をはじめ、4月頃より婚約している彼女に性行為を伴う浮気をされ、今月28日に浮気の事実を確認したところこれを認め、慰謝料として50万円と次にしたら200万円を支払うという約束をしてもらいました。
そして今日、200万円は事前にこちらが預かるという事で合意し、併せて250万円を一緒にコンビニに行き、一緒に操作をして振り込んでもらいました。
そして、不貞の事実と上記金250万円を振り込むことを同意した誓約書も印刷し、署名してもらうためコンビニを出てファミレスに向かう道中で、スマホを借り、浮気相手と連絡を断って欲しいと伝え相手の連絡先を聞いたところ、やはり連絡してほしくない、スマホを返してほしいと言われ揉み合いとなり、彼女の顔を殴打しました。
すると、彼女は殴られたこととお金を盗まれたということで警察に行くと言いました。
その後近くのファミレスに行き、暴行した事を謝罪し、預かっている200万円を返却し、慰謝料の50万円もこちらがした暴行の慰謝料として払う形で返却すると伝えましたが、まだ彼女が振込んだ250万円がこちらに反映されておらず、反映されしだいすぐに返すと伝えました。
彼女は暴行について謝罪を受け入れましたが、自身の振込先について教えてくれないまま解散してしまい、現在LINEで振込先を聞いていますが既読はついていますが返信がありません。
彼女が警察に行った場合、どのような流れが考えられますでしょうか?
暴行については認め、謝罪と賠償をする意思があります。
ただ、不貞行為の慰謝料を盗んだ金として被害届を出され、暴行だけでなく詐欺や窃盗としても逮捕される可能性があるでしょうか?
警察に呼び出されたあと、それを否認することによって帰れなくなるなどありますでしょうか?
また、不貞行為についてはスマホの写真を確認しており、彼女も口頭で認めていましたが、現在こちらには書面や録音などの形で証拠がない状態ですが、慰謝料を返還する必要はありますでしょうか?
追記です。
暴行については、スマホを持った右手で彼女の左頬を1回殴打しました。
出血や目に見える外傷はありませんでしたが、ファミレスでは氷の入ったコップで頬を抑えていました。食事は出来ていたので口内にも怪我はないかと思います。
ご質問ありがとうございます。
1 刑事事件について
逮捕されるか否かは具体的事情にもよりますが、
ご記載の内容からは、暴行罪あるいは傷害罪に当たると思われますので、警察の捜査の対象になる可能性があります。
お金の件は、窃盗や詐欺というよりも、お金を支払ってもらう約束をした経緯や、振り込みの際の状況によっては、恐喝罪に該当する可能性はあります。
2 不貞行為に基づく慰謝料について
法的な意味で、お二人が婚約していると認められる場合は、
女性には慰謝料支払義務が生じます。
その場合は、少なくとも50万円については、法的根拠に基づいて支払ってもらったといえるでしょうから、返金は必要ありません。
ただ、ご記載のとおり、刑事事件の今後の推移との関係で、返金する必要が生じる場合もあるかもしれないです。
可能であれば、ご依頼になるかは別にして、今後の対応等について、お近くの弁護士に直接相談して、アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。
本日朝警察の方がお越しになり、注意という形になりました。ただ、理由は分かりませんがまだ振込が反映されておらず、そこについてはこれから話し合いになりそうです。ご回答いただきありがとうございました。