少年法の、犯罪を犯すとき とは

犯罪行為の幇助、教唆の加害者で、幇助、教唆時に少年で、幇助、教唆を受けた側が実際に犯罪行為を行ったときに、幇助、教唆をした側が成人していたら、少年法の、推知報道の禁止などは適応されますか?

質問者様の設定ですと、幇助や教唆と行為・結果との間に因果関係が認められません(立証はできないと思います)から、犯罪自体が成立しません。