不法行為について!回答下さい。
六年以上前にSNSで知り合った未成年とネカフェで性交為をしてしまいました。 性交為前(ズボンを下ろそうとする行為)は相手はズボンを下ろされないように少々拒んでいました。 それまではズボンを下ろしてません。
その後ですが四つん這いになってもらいズボンを下ろして性行為をしました。
彼女は暴れたり嫌だとかやめて等一切言わなかったです。
性交為中は他に客が居たので怖いと言ってましたが性交為後は早かったねと言われたり、ゴム無しで行為をしてしまって、後でLINEでゴムは付けようねと言われましたので謝りました。
生理も来たらしく妊娠はしてないと思います!
このケースは強制性交等罪じゃなく条例違反になりますか?
不安になり弁護士に質問して回答で、なかば無理やりズボンを下ろす行為については、暴行(有形力の行使)があったとしても、性交等について、無理やり等の暴行脅迫がなければ強制性交等罪にはなりません。と回答してくれましたが性交等の無理やり等の暴行とは性交為で殴る蹴る押さえつける縛る等ですか?
殴る蹴る押さえつける縛る脅迫等は一切してません!
又、彼女は動こうと思えば身動き取れる状態でした。 私は強制性交等罪には問われないですか?
一般論としては、たとえ殴る蹴るといった暴行がなくても不同意性交罪や青少年健全育成条例違反に問われるおそれはあります。
ただ、これも一般論にはなりますが、行為の時から6年が経過しているのであれば、それらの罪に問われる可能性は限りなくゼロに近いと思われます。
回答ありがとうございます!
強制性交等罪の公訴時効は、不同意性交等罪への改正に伴い、10年から15年となりました。 つまり、改正日である2023年7月13日以前に発生した性交事件は、強制性交等罪に問われますが、公訴時効に関しては法改正後の規定である15年が適用されます。 この公訴時効期間は、被害に遭った時(18歳未満の場合は18歳になった時)から起算されます。 なお、強制性交等致傷罪の場合は20年、強制性交等致死罪の場合は30年が公訴時効となります。とネットで調べました。
強制性交等罪に適用されるみたいです!
私は暴行脅迫。殴る蹴る押さえつける縛る脅迫は一切してませんが強制性交等罪になるのか教えて下さい。
強制性交等罪になるのかどうかは、結局、お相手の方次第だと思われます。
お伺いした限りでは明確な同意はなかったと思われるため、「怖くて拒めませんでした。」と言われれば該当しますし、「同意のうえで行いました。」ということであれば該当しないかと思います。今回のケースでは、行為後のやりとりからすれば、同意はあったと評価できそうです。
もっとも、条例違反の点については、お相手の方が当時18歳未満だったのであれば、たとえ同意があったとしても該当する可能性があります。
行為は早かったと言われて、その後、数日後に生理来たと返信があり、その時にゴムはつけようと言われて謝りました。
その後、LINEも自然としなくなり久しぶりにLINE送ったらブロックされてました。
私も友達整理するのにLINEを削除して作り直しました!
お互い名前や住所や連絡先は分からないです。
又、今回のケースで六年経過していたら罪には問われる可能性は限りなく0ですよね?
又、怖くて拒まれた感じでは無かったです。
恐らく性交為で客が居て怖いと言ってたので
場所が場所で拒んでた様な感じだと思います。
お伺いした限りですと、罪に問われる可能性はかなり低いと思われます。
かなり低いと限りなくゼロに近いの差を知りたいです。
回答頂けませんか?
それと知恵袋にも同じ様な内容で何回か投稿しており、回答者に告発されたりしないでしょうか?
おはようございます!
回答頂けませんか?
先程はありがとうございました。
再確認ですが六年以上も経過していたら罪に問われるのは皆無に等しいのですよね?
今回のケースではそのように思います。
度々失礼します。
今この質問を見たら非公開メッセージをくれた弁護士:0人となってました。
どうゆう事なんでしょうか?