Google Driveに保存した児童ポルノが原因でアカウント凍結、法的リスクは?

児童ポルノ単純所持、保管について。私は先週頃、webにある児童ポルノと思われる画像(性器が露出しているものはなく、水着や下着姿のもの)をgoogle driveに保存したところ、アカウントが凍結されました。画像は端末からはすでに削除してある状況です。現状では、端末から完全に削除済みであれば単純所持での立件や起訴はされないとのことですが、クラウド上に保存する行為は保管に値すると思われます。googleアカウントは凍結しており、児童ポルノを保管したクラウドサービスにアクセスする能力はないのですが、この状態でも「保管」しているといえるのでしょうか。また、googleは一連の情報をncmecと呼ばれる米国の非営利活動団体に報告し、ncmecは各国の法的機関に報告するとのことです。過去に日本でこのような事例で家宅捜索が行われた例はありますか。

オンラインストレージへの保存は、単純保管罪(7条1項後段)を疑われます。
さらに、アップロードする前に所持していたので単純所持罪(7条1項)も疑われます。

オンラインストレージの保管罪による捜索とか有罪判決を見受けますので、警察にバレれば検挙されていると思いますが、捜査の端緒はわかりません。

オンラインストレージが凍結、また自力でアクセス不可な状態の場合であっても単純保管罪で立件・起訴されるのでしょうか。

凍結されるまでの保管行為について単純保管罪が成立する可能性があります。
削除したとか、凍結されたとかで罪が消えることはありません