示談成立後に略式起訴、脅迫メールの量と判断の妥当性は?
前科なしで示談したのに略式起訴になりました。
脅迫メールを2日間で11通送りました。
この判断は厳しくないですか?
>前科なしで示談したのに略式起訴になりました。
>脅迫メールを2日間で11通送りました。
>この判断は厳しくないですか?
メールの内容が分かりませんので何とも言えませんが、前科なしで示談すれば必ず不起訴になるなどということはありません。
厳しかったとしてどうしたいのか不明ですが、妥当な判断なのではないでしょうか。
犯行態様、犯行の常習性、再犯可能性、示談契約の内容、被害弁償金の支払いの有無、被害者の処罰感情等を総合的に判断し、検察官は公判請求を行ったと思われます。
検察官は、脅迫罪や強要罪の類については、事件の結果(被害者の生活に与えた影響)・犯行態様・常習性をある程度重視します。
窃盗罪のような財産犯と異なり、「被害弁償+示談=被害の回復→処罰の必要性の減少」、とは直ちに言えないためです。
メールの内容によっては、2日間で11件という件数は少なくはないため、前科なし・示談済であっても起訴されることは十分考えられる結果と思われます。