示談金なしで示談書を作成する意味はありますか?
示談金なしの示談について。
示談金を払わずに示談書を書く意味はありますか?
ちなみにですが、被害者が示談金なしで示談に同意した場合です。
民事の部分でも清算条項の関係で書面は作っておいた方がよいでしょう。
刑事に関しては、刑事処分に関わる部分について、『示談書』ではなくとも、
『嘆願書』なりなんなりで、宥恕の意思表示をしてもらうというのは意味があるでしょう。
宥恕(加害者を許す)文言が示談書内に記載されていれば、事件に与える影響は一定程度認められます。
ただし、被害弁償金の支払いがないにもかかわらず、示談書内で被害者が宥恕を行った合理性は求められると思われます。
示談金を払って示談した場合に比べて、
払わない示談は、やはり軽く見られますか
すいません、示談書内で被害者が宥恕を行った合理性は求められるとはどういう意味ですか?
わかりやすく説明していただけたら幸いです
被害者は加害者を処罰して欲しいからこそ被害届や告訴状を捜査機関に提出した訳です。
にもかかわらず、状況に何の変化もないのに、被害弁償金の支払いもなく被害者が加害者を宥恕した場合、その合理的な理由が処分権者(検察官)から求められる傾向があるという意味です。
これで回答を終わらせていただきます。
合理的な理由を説明するのは、被害者側ということでしょうか。
示談書には、もう被害者に連絡などをしない、などの条件が書いています
いえ、検察官に説明をするのは相談者さんの方です。
ただ、必要に応じて検察官も直接被害者に確認すると思われます。