妻が複数回の窃盗で警察に聴取、起訴や刑罰の可能性は?

妻がイオンで窃盗を行い、本日警察から呼び出され聴取を受けました。警察からは1件について聞かれたようですが、それ以前にも同一店舗で5回ほど窃盗を行っており、それらについても告白したようです。被害額は聞いておりませんが、日用品なので1万から2万円程度だと思います。後日、身元引受人として私も警察に行く必要があるとの事でした。
イオンは会社方針で示談には応じないようで、示談が不成立となった場合、不起訴となるのか?あるいは起訴となるのか?起訴となった場合、どの程度の刑罰を受ける事になるのでしょうか?
よろしくお願い致します?

金額的に小さくはないですし、
余罪複数ということ、示談ができていないことからすると、
不起訴ではなく起訴、略式(罰金)となるように思われます。
同種前科がある場合等はまた別途考慮が必要です。

刑事罰の帰趨だけでなく、配偶者の今後も含めて対応は検討されたほうがよいでしょう。なぜ窃盗を繰り返しているのかという点。そうでないと、また繰り返しますので。

ご回答ありがとうございます。
やはり起訴は免れないですか…
前科はありませんが、罰金刑となった場合、5回窃盗を行っているのでそれぞれに刑が科され、最大250万円となるのでしょうか?
または、余罪があることから、罰金刑ではなく懲役刑となるとこも有り得ますでしょうか?

余罪については全て立件されるとは限りません。
前科がないという前提ですと正式な裁判の可能性は高くなく、起訴されるとすれば略式起訴が現実的なところです。余罪全てではなく実際に立件された部分の被害額や、示談成立に至らなかったとしても被害弁償の状況によっては起訴猶予もあり得ると考えます。

工藤様
ご回答ありがとうございます。
複数回のうち、窃盗が発覚し警察に呼び出された件(被害届が出ている件)は被害額(約1万円)が分かるのですが、余罪についてはは一度に複数個の食品を盗んでいたこともあり、本人も何を何個盗んだのか覚えておらず、被害額が把握できておりません。
余罪についても立件された場合、被害額が分からない、つまり弁済できないと判断され、不利に働くことになってしまうのでしょうか?

被害額を捜査機関が証明できないものは立件しないのでないかと見込まれます。
本人様の意向によるところかと存じますが、弁護人の選任を視野に入れ、秘密の守られる法律事務所で相談されることをお勧めします。

工藤様
ご回答ありがとうございます。
なるほど、そもそも立件しないのですね。
本日、警察の担当者様とお話しましたが、警察としては警察内の処理で済ましたいとのことで、被害店舗様にもその旨を伝えて回答待ちとのことでした。しかし、担当者様の経験上、厳しいとのことでしたので、専門の弁護士様に相談しようと思います。
ありがとうございました。