貸付金の返済について
【返せるあてがあるからと言われますが、一向に返してくれる気配がなく】という借主の言動からすると、最終的に全額回収できないリスクもあり得ますので、弁護士に交渉を委任する実益、支払督促や民事訴訟などの方法をとる実益、強制執行によって回収で...
【返せるあてがあるからと言われますが、一向に返してくれる気配がなく】という借主の言動からすると、最終的に全額回収できないリスクもあり得ますので、弁護士に交渉を委任する実益、支払督促や民事訴訟などの方法をとる実益、強制執行によって回収で...
ご質問に回答いたします。 連帯保証人である旦那さんは、賃借人(主債務者)に対して、求償権に基づき、支払った分のお金の支払を請求する権利はあります。 相手の任意での支払は期待できそうもないので、裁判を視野に入れて動くことになりそうです...
法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。多くの弁護士が対応してくれると思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
相手が任意に返済しようとしないなら、貸金返還請求訴訟の提起などを検討することになります。貸金だったと言えるためには、①返還約束及び②金銭授受につき、立証できる必要があります。 ①について、金銭消費貸借契約書等の返還約束の記載されてた...
相手の情報がsnsのアカウントしかわからないという場合だと、請求先が特定できず、現実的に回収は難しくなってしまうかと思われます。 弁護士を入れれば調査の上で判明する可能性もあり得ますが、弁護士費用を考えると赤字となってしまうため難し...
保険会社の査定があり、損害額に争いがないのであれば、それほど難しい争点はないと思いますので、可能なのであれば、まずは本人訴訟を提起してみて、手に負えないようになったら弁護士へ相談するという方法がよいと考えます。
調停の相談として、事が進めば期限未到来の分も話し合いの中に入れても大丈夫でしょうか。 可能ですが拒否される可能性はあります。 話し合いですので、全額の返還を求める代わりに、一定の減額を提案してみるとか、相手が応じやすい方法を交渉、検...
単にお金を貸したが返してもらえないというのは、犯罪ではなく、警察は犯罪でなければ捜査できないため、動きません。いわゆる民事不介入というものです。 最初から返す意思がなかった場合は詐欺罪になりますが、最初から返す意思がなかったかについて...
契約書や借用書などの確認が必要になりますが、特段返済期限を定めていないということであれば、例えば、書面で一括返済の通知をするなどの方法が考えられます。
とにかく住民票を得ることです。役所へ事情を説明して交付して貰えるよう掛け合ってみてください。
・「贈与ではなく貸付、立替で法的措置を検討中」 行為時に合意がない以上難しいでしょう。 ・「返金総額の交渉、一部返金、返すと言った言動」 があるとのことですが、今回のケースの場合、 そもそもの性質上、返還約束の推認をすることが困難です。
不動産の売買契約ではないので、ここにいう手付金とは、言葉通りの手付金ではなく、 いわゆる着手金という意味合いだと思われます。 手付流しは、「中途解約をするときは、30万円を全額違約金として受領する」という意味合いになるかと思われます。...
警察が動いてくれる可能性はあります。 しかし、質問内容以外の事情にもよりますので、一度直接弁護士にご相談いただくのがよろしいかと思います。 まず、貸したお金を返さない行為そのものは、原則として犯罪にはなりません。貸したお金を返すか...
(1)相手方が支払に応じない場合、「訴訟費用額確定処分」が未取得だと強制執行できない → そういう理解となります。 (2)訴訟費用額確定処分の申立ては、珍しくはない → 一般の方ですと、この制度のことをそもそも知らない方も多い...
それ以降電話は止んだのですが、次の日に別の番号からSMSでキャンセル料の支払いを命じるものがとどき、内容は期日に支払わなければ内容証明を行うというもので、振込先が書かれていました。私の身元は向こうに知られているのでしょうか? こちらの...
無銭飲食にならないというのは、あくまで刑事責任を負わないというものにすぎません。 バーでお酒を飲むために注文し、お酒が提供されている以上、民事上の支払義務自体は発生しております。 もっとも、相談者様はあくまでバーに支払義務があるの...
「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は、非免責債権として自己破産しても免責されないことになります。そのため、詐欺に該当するような場合には、免責されず、チャラにならない可能性があると考えられます。
この場合、自分の手元に入ったお金はいつまで保管しておけば良いのでしょうか。 →返金請求権の時効は5年ですので、5年経過すれば返金する必要はなくなるでしょう。
複数の金銭の貸し借りがあるのであれば全てを一本化する形でまとめるということで作成しなおした上で、返済方法や期限の利益の喪失条項等を折り込み作成されると良いでしょう。
難しいでしょう。また、弁護士を立てる場合、請求金額が5万円であれば、確実に弁護士費用の方が高くついてしまうかと思われます。
「ペイディでAmazonプライムの契約をしてしまっていたようで」とありますが、ご質問者様が身に覚えのないものであれば、未成年者取消しをしてみてはいかがでしょうか。事を穏便に済ませたいというのであれば、利用料金を支払うことになりますが、...
任意返済が困難であれば、強制執行手続きを検討する必要があります。公正証書であれば訴訟をしなくとも強制執行できます。そうでなければまずは訴訟をして確定判決を得る必要があります。債務名義(確定判決、公正証書)があれば弁護士に委任して弁護士...
一般論としては、SNS上でしかやり取りがなく一度も会ったことがない相手の住所を調査するのは、きわめて困難です。相手方が住所等を任意に教えてきたとしても、それが本当なのかどうかを確認する手段(運転免許証などで本人確認するなど)を講じてい...
もちろんお金もできれば回収したいのですがこの場合、民事でも何か手を打った方がいいのでしょうか? →返済期限から5年で時効になってしまうため、時効が近いということであれば時効を止めるため、民事裁判などの対応をした方が良いとは言えます。
いずれにしても、取引完結させずに、メルカリに対してクレームを入れると向こうも割とちゃんと動いてくれるようです。
法人に対する数十万円程度の債権(確定判決)があることを前提としてご回答致します。 【質問1】賠償請求が無視された場合、当該不動産の差し押さえ(もしくは強制的な換金)は可能ですか? → その不動産の所有名義が確定判決の債務者と同一の...
ご記載の事情のみでは具体的なアドバイスが難しいところではありますが、借主側が合意するようであれば、回収の確実性を高めるという観点では公正証書を取り交わすという方法が考えられます。ただし、交際終了に伴う返済約束となると交渉等にあたって相...
嘘をつき続けられたことで苦痛を受けていますのでそちらを問題としています。 少なくとも不法行為にはできません。金銭請求もできないでしょう。 一括返済は何を持って無理とされるのでしょうか。 そういう人はまとまったお金を持っていないこ...
業務委託契約でフリーランスであれば公正取引委員会等に通報するこも考えられます。それでも未払であれば、少額訴訟が早いかと思います。ご参考にしてください。
借用書や貸した際に義妹と約束した内容によりますが、一括返済を求めることが出来る可能性はあります。 民法591条1項は、「当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。」と定めています。...