警察に詐欺被害を相談、複数被害者の場合の対応は?
兄の知人にお金を貸しました。
兄と自分も貸しており返す返すといいながら全然返してきません。
色々不審な点があり、情報を集めていたところ、金を貸した知人の元奥さんの父親も同様の内容で被害を受けていました。
総額で1000万以上の被害にあっており、警察にも相談しようと思っています。
合わせて5名被害者がいる場合は警察は動いてくれるのでしょうか。
被害者全員で警察に行きましたが、動けないとのことでした。被害届も出せないと言われました。
こちらの不安を煽るような発言、「死んで保険金でかえす」「自己破産するしかなくなる」などとも言われ、LINEの証拠もあります。
返す返すと言って4ヶ月以上も伸ばされている証拠があるのに警察は動いてくれないのでしょうか?
警察が動いてくれる可能性はあります。
しかし、質問内容以外の事情にもよりますので、一度直接弁護士にご相談いただくのがよろしいかと思います。
まず、貸したお金を返さない行為そのものは、原則として犯罪にはなりません。貸したお金を返すかどうかは、民事上の問題(貸金返還請求権の債務不履行)であり、警察は介入しないのが原則です。
もっとも、刑法246条1項(詐欺罪)は、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。
そこで、「はじめから返すつもりがなかったのに、人を欺いてお金を借りた場合」には、詐欺罪にあたり、警察が動く可能性があります。
そのため、今回のケースでは、兄の知人が、「はじめから返すつもりがなかったのに、人を欺いてお金を借りた場合」にあたるかが問題となります。
質問内容以外の事情にもよりますが、総額で1000万以上の被害にあっていることや、合わせて5名の被害者がいるということでしたら、いずれかの段階では、もうお金が返せないことを分かったいた上で、借入れを申し出ていた可能性はあります。
また、どういった理由で借入れを求めてきたのかも問題となります。借入れ理由そのものに嘘があった場合などには、詐欺罪が成立する可能性があります。
そのため、一度直接弁護士にご相談いただき、告訴状の作成や警察が動いてくれるよう事情を整理してから警察に相談に行くのがよろしいかと思います。
また、仮に警察が動いてくれなかった場合でも、民事上の請求で貸したお金を回収できる可能性はございますので、その点も併せて一度直接弁護士にご相談いただくのがよろしいかと思います。