犯収法について。口座凍結にあいました。

警察が逮捕状を請求するかどうかは、犯罪をしたとの合理的な疑いがあるだけでなく、逮捕しなければ逃亡のおそれや、証拠隠滅のおそれがあることを踏まえて判断します。 質問者さんが現時点で逮捕されずに事情聴取を受けているのであれば、警察としては...

児童ポルノを売ってしまった

検討される罪名としては   わいせつ電磁的記録頒布   児童ポルノ製造罪   児童ポルノ不特定又は多数の者への提供罪 でしょう。各罪名の成否は、上記の説明ではわかりません。  少年でも逮捕されることがありますから少年事件を扱う弁護士に...

児童ポルノを知らずに誤ダウンロードしてしまったかも

動画シェアのダウンロード者は検挙事例があります。  削除しても捜索を受ける可能性があります。  また   児童ポルノと知らなかった   自己の性的好奇心を満たす目的   自己の意思に基づいて所持するに至った者 という点を主張する必要も...

17歳の子との関係について、淫行条例

服の上から胸を触る、耳を舐めるなどをし、キスマークをつけてと言われつけ、つけたいと言われつけられました というのは、青少年条例のわいせつ行為を疑われるでしょう。  逮捕されるかどうかはわかりませんが、罪名としては、逮捕される人もいます...

動画シェアでダウンロードしてしまった。

アダルトなものに興味が出るお年頃だと思うので、お気持ちは良く分かります。 さてアクセスした動画について、これがもし児童ポルノだった場合には、児童ポルノ単純所持罪を警察に疑われる可能性があります。あなたの場合はダウンロードに至ってはい...

裁判所から高校へ連絡は行きますか?

ここで質問です。事件を3回も起こしてしまっているので、少年院や鑑別所に行く可能性はありますか? →少年院送致となるかは今後の家庭裁判所の処分によるので何とも言えません。 鑑別所に行く(観護措置)については、現在在宅で調査が進められてい...

この場合は受理され捜査されますか?

「通報した」とのことですが、どこに通報したのでしょうね。かりに「警察に通報した」として果たして警察は動くでしょうか。警察はすべての事案を立件するわけではないし、そもそも認知する可能性も低いです。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気...

児童ポルノツイートについて

児童ポルノだとすれば、児童ポルノ公然陳列を疑われます。法定刑は最高5年の重い罪です。  警察にバレる可能性というのは、バレたのだけを検挙しているわけで、バレていないものの件数がわからないので、誰にもわからないでしょう。  児童ポルノな...

未成年との交際とそれに伴う問題

こういう掲示板では回答できませんが、  一般論としては、 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類...

盗撮容疑での取り調べの際について

一般論としては 警察は押収・任意提出された端末については、データ全部を吸い出したり、復元したりすることになるので メールのデータも吸い取られることになります。

年齢詐称をし作品を購入したことが発覚した場合

質問1 これら事から詳しく調べられ年齢詐称がバレて罪に問われることはありますか? 質問2 このサイトの運営元の企業が青少年保護育成条例違反などで罰せられ、その損害賠償請求が私に来ることはありますか? →企業としても一つ一つの取引に...

年齢詐称をし作品を購入した場合

企業から損害賠償請求などをされることはあるのでしょうか? →企業としては損害がないため損害賠償請求される可能性はないでしょう。 もしくは逮捕されることはありますか? →そもそも年齢詐称したことについて企業としても把握していないと思わ...

公然わいせつについて 自首

・捜査の可能性 >>半年や一年後に警察から連絡がくるケースも稀ではありません。 ・自首の必要性(その際はどのようにすればいいのか) >>予め弁護士に直接相談した上で、弁護士同行の上出頭してください。 ・逮捕の可能性 >>ないとは言...

未成年との見せ合い、待ち合わせ

チャットアプリで女性と画像の見せ合いをしてしまいました。私から誘い、相手がそれに応じたという形です。 というのは、生中継の場合だと、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われるでしょう。  警察にバレルか、逮捕されるかどうかはわかりません。

フリマアプリの詐欺罪について

この場合、詐欺罪は成立しますか? →「前の持ち主は普通に使っていた」事実を確認もなくそのような表記をして売却したのでしたら、詐欺罪が成立する可能性はあります。

SNSで児童ポルノにあたるものにRT

その行為によって、その児童ポルノの閲覧者が増えた場合には、公然陳列罪で検挙される可能性があります。  警察にバレるかとか、どういう捜査手法になるかは、なんともいえません。

キャッシュカードを送ってしまった

犯収法の口座提供罪の容疑だと思われます。 欺されたというのを要領良く説明すれば起訴猶予になるかもしれません。 最寄りの弁護士に直接相談してください。 犯罪ですから、凍結解除というのは、容易ではないと思います。

逮捕されてしまうのでしょうか

犯罪としては窃盗が考えられますが、ご相談内容のように子供のころに行ったことであることや犯罪としては軽微であることから逮捕などの大事にはならないと思われます。

犯罪になってしまいますか?

何年前の話か分かりませんし、断言や保証などは出来ませんが、たぶん大丈夫かと思います。 厳密に言えば建造物侵入や窃盗が成立していると言えなくもないですが、お店や警察が当時14歳以下のこのような些細な罪を、今更問題視するとも思えません。