犯収法について。口座凍結にあいました。
警察が逮捕状を請求するかどうかは、犯罪をしたとの合理的な疑いがあるだけでなく、逮捕しなければ逃亡のおそれや、証拠隠滅のおそれがあることを踏まえて判断します。 質問者さんが現時点で逮捕されずに事情聴取を受けているのであれば、警察としては...
警察が逮捕状を請求するかどうかは、犯罪をしたとの合理的な疑いがあるだけでなく、逮捕しなければ逃亡のおそれや、証拠隠滅のおそれがあることを踏まえて判断します。 質問者さんが現時点で逮捕されずに事情聴取を受けているのであれば、警察としては...
素直に事実を話し、あなたが考えているとおり、謝罪や被害弁償を申し出るということで反省や誠意を見せていくことは妥当な対応ではないかと思います。 被害者によっては被害弁償や謝罪を受け容れる意向を有しているものの、被疑者側の立場にある人と...
・以前に行った万引きについて、店側が調べ、買取業者への問い合わせを書店側がすることはあるのでしょうか? → 実際に照合できるかという技術上•証拠上の問題があるかと思いますが、可能性としてはあり得ます。 ・また、今の状態は私と書店の...
検討される罪名としては わいせつ電磁的記録頒布 児童ポルノ製造罪 児童ポルノ不特定又は多数の者への提供罪 でしょう。各罪名の成否は、上記の説明ではわかりません。 少年でも逮捕されることがありますから少年事件を扱う弁護士に...
1対1であれば、わいせつ頒布には問いにくく、 児童ポルノ製造・提供についても、被害者兼加害者になるので、 この程度で、少年院送致はないですね。 こっちが被害者なのでふつうは示談は考えません。 少年事件を扱う弁護士に相談してください。
動画シェアのダウンロード者は検挙事例があります。 削除しても捜索を受ける可能性があります。 また 児童ポルノと知らなかった 自己の性的好奇心を満たす目的 自己の意思に基づいて所持するに至った者 という点を主張する必要も...
服の上から胸を触る、耳を舐めるなどをし、キスマークをつけてと言われつけ、つけたいと言われつけられました というのは、青少年条例のわいせつ行為を疑われるでしょう。 逮捕されるかどうかはわかりませんが、罪名としては、逮捕される人もいます...
ごくまれに、非常に不安になった方が慰謝料を払ったりしてしまうので、そういうハッタリが流行っているのかもしれません。
アダルトなものに興味が出るお年頃だと思うので、お気持ちは良く分かります。 さてアクセスした動画について、これがもし児童ポルノだった場合には、児童ポルノ単純所持罪を警察に疑われる可能性があります。あなたの場合はダウンロードに至ってはい...
青少年条例の深夜同行罪は、青少年にも適用されます。 「青少年を処罰しない」という条項はありますが、少年法の保護処分になることはありえます
ここで質問です。事件を3回も起こしてしまっているので、少年院や鑑別所に行く可能性はありますか? →少年院送致となるかは今後の家庭裁判所の処分によるので何とも言えません。 鑑別所に行く(観護措置)については、現在在宅で調査が進められてい...
「通報した」とのことですが、どこに通報したのでしょうね。かりに「警察に通報した」として果たして警察は動くでしょうか。警察はすべての事案を立件するわけではないし、そもそも認知する可能性も低いです。ご安心ください。今後はご自身の行動にお気...
児童ポルノだとすれば、児童ポルノ公然陳列を疑われます。法定刑は最高5年の重い罪です。 警察にバレる可能性というのは、バレたのだけを検挙しているわけで、バレていないものの件数がわからないので、誰にもわからないでしょう。 児童ポルノな...
こういう掲示板では回答できませんが、 一般論としては、 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、①青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類...
一般論としては 警察は押収・任意提出された端末については、データ全部を吸い出したり、復元したりすることになるので メールのデータも吸い取られることになります。
まあ、知り合いが裏切ったくらいでは逮捕まではいかないでしょう。警察も取り合わないと思います。 画像の現物がないと警察は動かないことが多いですし、盗撮ですでに画像が抹消している場合、被害者に知らないままにしておいたほうがいいこともあるの...
長文のご相談となっておりますが、すべては杞憂にすぎません。この書き込みをできている時点で、本件は事件化されることはありません。ご安心ください。
児童ポルノについては被害者兼加害者になって、被害者を保護処分にするのかという難しい問題がありますので、 ここにはこれ以上書き込まないで、 少年事件を扱う弁護士に、すぐ相談してください。
弁護人選任するかどうかは別として、相談くらいはして下さい。
質問1 これら事から詳しく調べられ年齢詐称がバレて罪に問われることはありますか? 質問2 このサイトの運営元の企業が青少年保護育成条例違反などで罰せられ、その損害賠償請求が私に来ることはありますか? →企業としても一つ一つの取引に...
企業から損害賠償請求などをされることはあるのでしょうか? →企業としては損害がないため損害賠償請求される可能性はないでしょう。 もしくは逮捕されることはありますか? →そもそも年齢詐称したことについて企業としても把握していないと思わ...
・捜査の可能性 >>半年や一年後に警察から連絡がくるケースも稀ではありません。 ・自首の必要性(その際はどのようにすればいいのか) >>予め弁護士に直接相談した上で、弁護士同行の上出頭してください。 ・逮捕の可能性 >>ないとは言...
チャットアプリで女性と画像の見せ合いをしてしまいました。私から誘い、相手がそれに応じたという形です。 というのは、生中継の場合だと、青少年条例違反(わいせつ行為)を疑われるでしょう。 警察にバレルか、逮捕されるかどうかはわかりません。
詐欺罪やそれ以外の犯罪には該当しません。
この場合、詐欺罪は成立しますか? →「前の持ち主は普通に使っていた」事実を確認もなくそのような表記をして売却したのでしたら、詐欺罪が成立する可能性はあります。
その行為によって、その児童ポルノの閲覧者が増えた場合には、公然陳列罪で検挙される可能性があります。 警察にバレるかとか、どういう捜査手法になるかは、なんともいえません。
犯収法の口座提供罪の容疑だと思われます。 欺されたというのを要領良く説明すれば起訴猶予になるかもしれません。 最寄りの弁護士に直接相談してください。 犯罪ですから、凍結解除というのは、容易ではないと思います。
たしかに,警察官の言うとおり,あなたの行為は窃盗罪に該当し得ます。ただ,本件を送検するかどうかは微妙な気がします。微罪処分で終わるのではないでしょうか。
犯罪としては窃盗が考えられますが、ご相談内容のように子供のころに行ったことであることや犯罪としては軽微であることから逮捕などの大事にはならないと思われます。
何年前の話か分かりませんし、断言や保証などは出来ませんが、たぶん大丈夫かと思います。 厳密に言えば建造物侵入や窃盗が成立していると言えなくもないですが、お店や警察が当時14歳以下のこのような些細な罪を、今更問題視するとも思えません。