公衆トイレでの行為について警察への申告の影響について

SNSで知り合った男性同士で公衆トイレの個室(男子トイレ)に入り下半身の触り合いをしました。そのことをネットで調べたら建造物侵入罪に問われるとありました。
仮に周辺に目撃者がいて通報されて逮捕になるのは怖いので正直に警察へ申告するか迷っています。警察へこのことを話したらどうなるのでしょうか。
鍵はしていましたが、公然性はどうでしょうか。

また合わせて、以前までにそのようなことをしたことがあるかなど、スマホ等を調べ上げて立件しにいくことはありますか?

他人が視認できる状況でのわいせつな行為であれば、公然わいせつ罪の成否が問題となります。
鍵をかけた個室内であれば要件を満たす可能性は低いでしょう。
確かに、公共の施設への目的外利用のための立ち入りであれば建造物侵入罪の成立の可能性はありますが、おそらく在宅捜査として事情を聴かれて終わりだと思います。

ちなみにその場にいたのは5分程度なのですが、在宅で捜査終了というのは、二度としないようにと言われて終了ということですか?