児童ポルノ送信についての法的問題

高校生です。友人からLINEで性行為中の動画が送られてきたのですが、首より上が映っておらず誰のやつなのかよく分かりませんでした。ですが、Yシャツを着ていました。送ってきた友人からは、「俺の友達のハメ撮り」と言われたのですが、自分は信じてなくてAVか、サイトでそういう動画をあげてる成人のものだと思っていました。自分は、送られてきたその動画をまた別の友達に送ってしまいました。もしその動画が児童ポルノだった場合、どうなりますか?

性行為中の動画だと、わいせつ電磁的記録頒布罪が考えられ
児童だと、児童ポルノ提供罪が加わります。
児童だと知らなかったという弁解が通れば、児童ポルノ提供罪はなくなります。

2人に送ってしまったのですが、2人だけでも頒布になりますか?

状況によりますが、
1人に送っても頒布になることがあります。