ホテルでの出来事に関する不安についての質問

数日前に、ナンパした女性とホテルに行ったことが刑事事件になっていないかとても不安です。
 数日前、路上で声をかけました。自分はお酒を飲んでいた帰りで、女性は酔っ払っており、道に迷っていました。そこで声をかけ、最初は一緒に駅まで歩いていました。
 向こうの終電がなくなったと言われ、どこかで寝ようとなったのですが、そこでホテルに行くことになりました。
 ホテルに向かう途中、女性からキスなどをされたり、入るまでもいちゃいちゃをしているように見えていたと思います。
 ホテルで代金を払う際、少し足りなかったため、女性にもお金を出してもらっていました。
 部屋に入ってからも少しキスをし、シャワーをしてきてと言われてシャワーをしたのですが、戻ってくると写真を撮られ、女性のほうから凄い剣幕で金を払えと言われ、胸ぐらを掴まれました。
 何度も謝らされ、お金を下ろしに行くことになり、そのままホテルを出ることになったので入り口でチェックアウトをしてる間に女性はいなくなっていました。
 滞在時間は15分くらいかなと思うのと、キス以外のことはなにもしていません。
 美人局のようなものだったのかなとも思いますが、今になって、もし女性側が被害届を出していたらどうしようととても不安になっています。
【質問1】
この場合、不同意わいせつとして逮捕をされることはありますでしょうか
【質問2】
このケースに関して女性側が強引にされた、合意がなかったと警察に嘘を言った場合、いきなり取り調べもなしで逮捕はありますでしょうか
【質問3】
いきなり逮捕を回避する方法は、あるのでしょうか
【質問4】
逮捕等がない場合、過去の類似の事例から、このような状況ではどのように行動するのがよいでしょうか

女性は酔っ払っており、道に迷っていました。そこで声をかけ、最初は一緒に駅まで歩いていました。
~ 部屋に入ってからも少しキスをし、
という経緯だと、176条1項3号の「アルコールの影響があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした」という不同意わいせつ罪を疑われるおそれがあります。
(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

ホテルで代金を払う際、少し足りなかったため、女性にもお金を出してもらっていました。
戻ってくると写真を撮られ、女性のほうから凄い剣幕で金を払えと言われ、胸ぐらを掴まれました。
何度も謝らされ、お金を下ろしに行くことになり、そのままホテルを出ることになったので入り口でチェックアウトをしてる間に女性はいなくなっていました。
というのは、女性がしっかりしていたという趣旨だと思うのですが
心配であれば弁護士にその辺をもっと詳しく説明して
「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態」ではなかったとか
そういう状態とは思わなかった
という弁解を検討しておいてはどうでしょうか。