婚約なしの同棲解消で50万円請求における支払義務の有無や妥当性について
質問1:一般論として、婚約が成立していない単なる交際・同棲関係の解消については、原則として損害賠償義務は生じません。 質問2:両親への挨拶や同棲の事実のみでは、直ちに婚約と評価されるとは限りません。結婚の具体的合意(入籍時期の決定、...
質問1:一般論として、婚約が成立していない単なる交際・同棲関係の解消については、原則として損害賠償義務は生じません。 質問2:両親への挨拶や同棲の事実のみでは、直ちに婚約と評価されるとは限りません。結婚の具体的合意(入籍時期の決定、...
法的な問題で言えば、義母からの不法行為に対して損害賠償請求をすることと、離婚とは直接の関係はありません。また、それを行なったことにより離婚理由となる可能性も低いかと思われます。
人格権侵害として慰謝料が認められる可能性はありますが、金額としては高額にはなりにくく、弁護士を入れても費用倒れとなるリスクはあるかと思われます。
育児放棄や生活費不払いは法的に問題となり得ますが、損害賠償請求が成り立つのか、成り立つとしてどの程度請求できるかという点についてはより詳細な具体的な事情によるため一概にはご回答できません。また、仮に請求できるとしても、20年以上前の出...
追加のご質問に回答いたします。 質問① 活用することができるかどうかは、夫がどのような希望を持っているかによると思われます。 例えば、早期の離婚を望んで切る場合は、 解決金や養育費の増額をしたうえで、解決できる可能性はあります。 ...
相手の銀行口座、あるいは相手への直接の支払い先(給料を払っている会社など)を特定するしかないでしょう。 後は財産開示手続きで開示を求めるかでしょうか。 納得はいかないでしょうが、これが今の日本の司法の限界です。 アドバイスできるとすれ...
未成年同士であっても妊娠・中絶に伴う費用負担について当事者間で合意し、書面(示談書・合意書)を作成することは可能です。診療費や交通費、付添い費用などをどのように分担するかを明確にしておくことは、後日の紛争防止の観点から有益といえます。...
ローン返済中の自動車は、所有名義がローン会社やディーラー名義となっている(貴殿は完済するまでは使用者として登録されている)ことが多いのですが、確認しておられますか。もしそうであれば、貴殿に自動車の所有権はないので(所有権留保)、処分す...
理屈としては不法行為の損害賠償として請求は可能ですが、 ・その交際相手が運転していた時に不注意で壊してしまったという証拠がない ・口頭で免除の意思表示がされている(合意は口頭で成立します) という反論は、考えられると思います。
戸籍謄本をみだりに第三者へ見せる行為はプライバシー侵害に該当する場合がありますが、戸籍の記載内容を確認させる必要性がある場合は正当化されます。本件で悩ましいのは、独身であること(不貞行為にならないこと)を証明するためには戸籍謄本を見せ...
離婚について話し合いがうまくいっていない状況であれば、別居前や調停前の段階でも弁護士に相談された方が良いかと思います。
基本的には示談書の巻き直しを求め、倍以上の期間不貞関係を継続しており、肉体関係の回数も異なることからすると金額面での再交渉ということとなるかと思われます。 これらが発覚したのちにPTSD等の新たな損害が発生していることも含めての交渉...
ご不安な状況かと存じます。 結婚の約束をするに至った経緯や実際に別れる際のやり取り等の詳細によっては慰謝料を請求することができる可能性もあると思われます。 慰謝料請求をすることができるか否かを正確に判断するためにも、まずは男女問題に...
ご質問に回答いたします。 質問① 婚約破棄を理由とする慰謝料請求が認められるためには、 ・婚約が成立していること ・婚約破棄(解消)に正当な理由がないこと が必要です。 ご記載の内容からは、結婚の話をされていないのであれば、婚約が成...
①:ラブホテルの利用がなくても、相手方自宅への宿泊が複数回確認できれば、不貞を推認させる事情としての証拠価値は一般的に高くなる傾向があります。もっとも、「何回あれば必ず認められる」という明確な基準があるわけではなく、宿泊の状況や時間帯...
可能です。不倫をしていたとしてもそのことで脅迫をしていいことにはなりません。 より詳しいお話をお聞かせください。 証拠なども見せていただきたいです。
ご記載の事情では悪意の遺棄での慰謝料請求は認められないケースも多いように思われます。 家庭裁判所を通して婚姻費用の金額と支払い義務定められたのであれば、債務名義を元に強制執行を行う方が良いかと思われます。 将来の支払い分まで給与等...
弁護士との相性が合う方で問題はないかと思われます。 弁護士の事件処理能力は一般の方には評価しづらいかと思われますが、「非常に聡明で論理的思考能力が高そうなキャリア5年以下の弁護士」と感じられたのであれば十分であり、確かに事件の慣れ度も...
LINEのIDが分かるという前提での回答となりますが(フレンド名だけでは特定不可となると思われます)、LINEへの照会は、これまで「総合的な判断」などを理由に回答されないことが多くありました。現在は従前に比べると回答されるケースが散見...
一般論として、夫婦共有の家財道具を別居の際に持ち出すこと自体が、直ちに犯罪になるとは限りません。生活に必要な家具や家電を持ち出す程度であれば、窃盗などと評価される事態に至ることは考えにくいです。 もっとも、相手方の個人所有物や高価な財...
認知請求と養育費の調停審判しかないでしょう。 出産後になりますが、おちかくの弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
婚姻費用の審判が出ているとのことですので、婚姻費用について強制執行を進めるのが良いのではないかと思います。 また、離婚に向けて進めていくのであれば、離婚訴訟を提起することになります。 一度、弁護士に相談し、事情をお伝えし、手続の流...
ご記載の内容からすると、娘さんに責任はないように思われます。仮に相手からこの時間帯はこうしたことをしていてその時間に電話が入るとこうした損害が出るため連絡はしないでほしいという話を事前に聞いていた等の特別な事情があれば別ですが、そうで...
ご相談者様が何を優先されたいかによって異なりますが、例えば、とにかく早く不適切な男女関係を根絶させたいということであれば、現時点で把握していることを伝えた上で、関係を止めてもらう方向で協議をすることが考えられると思います。 他方で、不...
通知を行った際に自分を示す住所が、もとの住所を利用していたことは特に違法ではありません。 また、請求も無効にはならないでしょう。もともと、そのような請求権が存在するのかどうかという点こそが問題となるのでしょう。
いずれも一つの証拠にはなると思われます。 公開相談の場では具体的な事情に応じた回答は難しいため、個別に弁護士に相談をされることをお勧めいたします。
そうした会話の録音等があれば,同意なく行為を行ったことについての証拠として有力となり得るでしょう。 いずれにしても,公開相談の場では個別事情に応じた具体的なアドバイスは難しいため,一度個別に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
詳細不明ではあるのですが、元妻が貴方名義の携帯を無断で乗り換え、料金を貴方のクレジットカードから引き落としていたのであれば、その支払分は本来貴方が負担すべき性質のものではありません。婚姻費用は生活保持義務に基づく生活費相当額であり、相...
snsの公開の投稿で権利侵害のコメントがなされているのであれば、開示請求を行った上で特定の上、相手方は損害賠償請求や慰謝料請求等を行うことが考えられるでしょう。
詳細不明ではありますが、婚姻費用は民法760条に基づく生活保持義務であり、配偶者の有責性の有無は原則として考慮されないので、妻に不貞行為があるという事情のみで当然に婚姻費用請求が否定されるわけではありません。 もっとも、妻が不倫相手と...