少額訴訟における録音音声の提出方法について

少額訴訟を起こそうとしているのですが、証拠の一つである録音音声が4時間を超えています。
量が多く全て書き起すのが難しい点、1回の審理で決着する以上全てを聞いていただくことはないであろう点から、書き起こしについては、必要な部分のみ書き起こそうとしています。
音源内には必要でない部分も多々あるのですが、音源を裁判所に提出する際は、切り取らずに提出する必要があるでしょうか?
それとも切り取って問題ないですか?

少額訴訟における証拠の取り調べは即時取り調べ可能なものに限る(民事訴訟法371条)という規定が問題となります。通常訴訟であれば、音声データは編集せず提出し、反訳は必要な部分のみとするという方法はあり得ると思いますが、少額訴訟の場合は録音データも反訳部分のみに絞るという方法を検討した方がよいかもしれません。この点は、裁判所とも相談が必要ではないかと思います。

ありがとうございます。
裁判所に問い合わせましたが、「証拠について判断するのは裁判官なので、受付の段階で判断できない」と言われてしまいました。
判断がつかない状態です、どうするべきでしょうか。